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Tuesday, November 24, 2020


《コラム》交際費の損金不算入制度



交際費課税の現状

 現在の交際費課税は以下のようになっています。

@ 大前提として1人5,000円以下の飲食等については、交際費としなくてもよい。

A 資本金が1億円以下である法人は、交際費の50%を損金に算入するか、800万円までを損金に算入するかのどちらかを認める。

B 資本金が1億円を超える法人は、交際費の50%を損金に算入することを認める。

C 資本金が100億円を超える法人は交際費の損金算入は一切認めない。

 何をもって交際費とするかは諸説ありますが国税局は以下のように言っています。

「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為」


企業は交際費をどれくらい使っているの

 国税局の最新(平成30年)の統計情報によれば、1億円以下の法人は、1社平均90万円弱です。

それに対し1億円超の法人は1社平均1,000万円強です。

全額否認される100億円超の法人は1社平均1億500万円です。

全体の数字では圧倒的に数の多い1億円以下の法人が多いですが、1社当たりで見るとかなりの開きがあります。

 1億円以下の法人は800万円までの損金算入で十分かと思われますが、1億円超の企業は交際費の損金算入が認められれば、もっと交際費は増えると思われます。


コロナで飲食店は大打撃

 ご存知のように、コロナ騒ぎで飲食業界は大きく売上げを落とし大打撃を被っております。

特に接待を伴う飲食店の打撃は大きなものがあります。

 景気が良くなるとはお金が実体経済でたくさん循環することです。

 本来交際費の損金不算入制度は、政策的な制度です。

景気の動向を見て数年に一度は限度額や制度そのものを変更してきました。

Go To Eatも結構ですが、この際交際費の損金不算入制度の見直しをしてもよいのではないかと思われます。


記事提供:ゆりかご倶楽部





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)




■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁
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