【会計Info】経理・税務会計情報サイト 人間中心のTAXを見つめています 

タックスニュース          2020年の記事一覧へ
Friday, Novenber 06, 2020


サブウェイのパンはパンではない?



 「人気ファストフードチェーン『サブウェイ』のサンドイッチはパンではない」。

こんな珍判決≠ェアイルランドで下されました。

 日本の消費税に当たる付加価値税の軽減税率を適用できるかどうかが争われた裁判で、米サンドイッチチェーン「サブウェイ」が敗訴しました。

パンに含まれる糖分が多すぎるというのが、その理由です。

 アイルランドでは標準税率23%の付加価値税が課されていますが、パンや紅茶、野菜などの生活必需品には0%の軽減税率が適用されます。

しかしパンが必需品と認定されるためには、糖分量が生地に含まれる小麦粉の重量の2%未満である必要があります。

これは糖分の多い「菓子」は嗜好品に含まれるという理由によるものです。

 そしてサブウェイのサンドイッチに用いられるパンに含まれる糖分の割合は、果たして10%でした。

サブウェイのフランチャイズ加盟店を運営するブックファインダーズ社は「サンドイッチは嗜好品ではなく必需品である」としてこれまで支払ってきた付加価値税の返還を求めて訴えましたが、裁判所の判断は「サブウェイのパンはパンではない」というものでした。

 判決を受けてサブウェイの広報担当者は、「サブウェイのパンは、いうまでもなくパンだ」とコメントしたそうです。

複数税率の区分を巡るこうした争いが今後日本でも起きる可能性はないとは言えないだけに、単なる笑い話では済まないかもしれません。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部


追記
いずれ、日本でも消費税率 20%以上になるのでしょうが、せちがない世の中です。

どこか狂っています。

税理士 川島博已





参考URL

年末調整がよくわかるページ(国税庁リンク)

国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)


11月6日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2020年11月5日


≪お知らせ≫
●令和元事務年度 法人税等の申告(課税)事績の概要(令和2年11月)


■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁
2020年の記事一覧へ




川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています

2019年の記事一覧へ