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タックスニュース 2020年の記事一覧へ Wednesday, October 28, 2020 国税庁:酒類の手持品課税(戻税)について注意を呼びかけ国税庁では、全ての酒類の販売業者等に対して、令和2年10月1日時点の対象酒類の在庫数量を確認する必要があるとして、注意を呼びかけております。 これは10月1日に酒税率が改正され、酒税率の引上げ又は引下げが実施されることにより、通常、酒類は製造場から出荷された段階で酒税が課されるものの、酒税率が改正される酒類に対しては、10月1日午前0時時点で流通段階にある課税済みの酒類に対して、新旧税率の差額を調整する措置が行われることによるものです。 酒税率が引上げとなる酒類に対しては、その差額について課税が行われ、逆に酒税率が引下げとなる酒類に対しては、その差額について手持品課税(戻税)が行われます。 引上対象酒類には、新ジャンルで缶1本350ミリリットルあたり9.8円の引上げ、果実酒でボトル1本750ミリリットルあたり7.5円の引上げがあります。 また、引下対象酒類には、ビール及び発泡酒(麦芽比率50%以上)で缶1本350ミリリットルあたり7円の引下げ、発泡酒(麦芽比率25%以上50%未満)で同3.85円の引下げ、清酒でビン1本1,800ミリリットルあたり18円の引下げなどがあります。 申告が必要となる事業者(酒場・料飲店等の経営者も含む)は、10月1日に税率改正により酒税額が引き上げられることとなる酒類を販売のために所持する酒類の販売業者等で、その所持する引上対象酒類の数量(複数の場所で所持する場合には、その合計数量)が1,800リットル以上である場合です。 また、これに該当しない販売業者等で、新旧税率の差額を計算した結果、引下げ額が多く、その差額の還付を受けようとする場合にも申告が必要となります。 上記に該当し、 手持品課税(戻税)の対象となる場合は、 確認した10月1日午前0時時点の対象酒類の在庫数量を基に、引上対象酒類を所持する貯蔵場所ごとに新旧税率の差額を計算し、それぞれの貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に、令和2年11月2日までに 酒税納税申告書を提出する必要があり、差額の納付が必要となる場合は、2021年3月31日までに納付が必要となりますので、該当されます方はあわせてご確認ください。 (注意) 上記の記載内容は、令和2年9月14日現在の情報に基づいて記載しております。 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。 記事提供:ゆりかご倶楽部 ![]() 参考URL ■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ) 10月28日朝時点での新着情報は、以下の通りです。 国税庁ホームページ掲載日:2020年10月27日 ≪法令等≫ ●「令和2年分の基準年利率について」の一部改正について(法令解釈通達) ≪お知らせ≫ ●「納税の猶予制度の特例」の適用状況(令和2年4〜9月分)(PDF/99KB) ■財務省 ・財務省 各年度別の税制改正の内容 □総務省 税制改正(地方税) ■ご意見箱 財務省 □法令解釈通達 |国税庁 ■消費税の軽減税率制度について|国税庁 |
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