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タックスニュース 2020年の記事一覧へ Friday, October 23, 2020 【時事解説】中小企業における働き方改革への対応中小企業においては人手不足の解消に向けて魅力的な職場づくりが求められています。 政府は2019 年4月1日より「働き方改革関連法」を順次施行しており、全ての企業に対して労働環境の整備を促しています。 以下では中小企業における「働き方改革関連法」のスケジュールについてみていきましょう。 まず2019年4月1日より大企業、中小企業ともに、法定の年次有給休暇付与日数が10 日以上の全ての労働者について、使用者が毎年5日年次有給休暇を確実に取得させることが義務付けられました。 時間外労働の上限規制については大企業では2019年4月1日からスタートしましたが、中小企業においても2020年4月1日から、時間外労働の上限について月45 時間、年360 時間を原則とし、臨時的な特別の事情がある場合でも、年720時間、単月100 時間未満(休日労働含む)、複数月平均80 時間(休日労働含む)を限度に設定することが義務付けれました。 大企業では、2020 年4月1日から、同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差が禁止される「同一労働同一賃金(パートタイム・有期雇用労働法)」が適用されましたが、中小企業においても2021年4月1日から適用されることになります。 また、大企業で既に施行されている割増し賃金率の引上げについては、中小企業においても2023 年の4月1日から、適用猶予措置が廃止され、月60 時間を超える時間外労働について、割増し賃金率を50%以上とすることが義務付けられることとなります。 このように中小企業においても「働き方改革関連法」が順次適用されることとなるのです。 では、働き方改革への対応に向けて中小企業では具体的にどのような取組みが行われているのでしょうか。 そこで『中小企業白書2020年版』において、働き方改革の取組事例として紹介されたライオンパワー株式会社(本社:石川県小松市)の事例についてみていきましょう。 ライオンパワー株式会社は、各種FA・LAロボットシステムなどの開発、製造を行う企業です。 かつて同社では月ごとの残業時間や年間累計残業時間、有給休暇取得日数が確認しづらく、従業員自身も管理できていない状況でした。 こうした状況を受け、働き方改革関連法の残業時間の上限規制や年次有給取得の義務化にも対応すべく、早めの準備に着手することとしました。 具体的には残業時間が少ない人に高いポイントを付与する形で残業時間をポイント化し、トータルポイント数を賞与に反映させる評価制度を導入しました。 一方で、業務量の多い従業員等が不利にならないよう、賞与の評価においては業務難易度や業務量などを社長と部門長で確認し調整しています。 また、日々の残業時間と月ごとの累計残業時間をネットワークで従業員自身が確認できるようにするとともに、年間3日間を計画有給取得日と定め(残り2日は個別に取得)、有給休暇消化日数も確認できるようにしました。 これらの取組みを通して残業時間が大幅に減少しました。 また、会社全体の計画有給取得日を決めることで、管理部門の管理コスト軽減を図ることができました。 さらに残業時間のポイント制導入により、残業が減る一方で賞与が増額となり、従業員の働き方への意識を高めることにつながりました。 このように働き方改革への対応を契機としてさまざまな効果がみられるのです。 記事提供:ゆりかご倶楽部 参考URL ■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ) 10月23日朝時点での新着情報は、以下の通りです。 国税庁ホームページ掲載日:2020年10月22日 ≪税の情報・手続・用紙≫ ●酒類の「手持品課税・手持品戻税に関するQ&A」を更新しました ■財務省 ・財務省 各年度別の税制改正の内容 □総務省 税制改正(地方税) ■ご意見箱 財務省 □法令解釈通達 |国税庁 ■消費税の軽減税率制度について|国税庁 |
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