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タックスニュース 2020年の記事一覧へ Tursday, October 22, 2020 国税庁:2019年度査察白書で告発事例を公表国税庁が公表した2019年度査察白書によりますと、2019年度(今年3月までの1年間)において、検察庁へ116件を告発し、その脱税総額は約93億円となりました。 白書において、国税当局が消費税受還付事案や無申告ほ脱事案、社会的波及効果の高い事案とともに力を入れている告発重点事案として海外に不正資金を隠す国際事案が挙がっております。 近年、経済社会のグローバル化の進展に伴い、個人・企業による国境を越えた経済活動が複雑・多様化するなか、海外取引を利用した悪質・巧妙な事案や海外に不正資金を隠すなどの国際的な脱税への対応が求められているため、国税当局の積極的な姿勢を裏付けるように、2019年度は前年度より5件多い25件を検察庁に告発しており、2年連続で告発件数は増加しました。 告発事案の中には、投資ノウハウを紹介する情報商材に関する取引などで得た多額の利益を海外の法人を利用して不正に法人税を免れた事業者に対して、外国との間で締結した租税条約に基づく情報交換制度を活用して不正取引を解明したケースがあります。 投資目的の情報商材のプロデュースなどを行う法人3社を主宰するAは、3社の業務に関し、請求書を偽造するなどして海外法人に対する架空支払報酬を計上し、法人税を免れていました。 2012年度税制改正において、日本居住者の国外財産については、その年の12月31日にその価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を持っている者に対して、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年の3月15日までに所轄税務署長に提出することを義務付けた「国外財産調書制度」が創設され、正当な理由なしで提出をしない場合には罰則が設けられました。 Aは家具の輸入販売仲介業者Bに対して、売上代金を他人名義の預金口座に入金するなどの方法で所得税の確定申告を一切せず多額の所得税等を免れるとともに、脱税により得た金を入金した国外預金があるにもかかわらず、国外財産調書を提出期限までに提出していなかったことから、国外財産調書制度創設後、初めてとなる国外財産調書不提出に係る罰則を適用して告発されました。 (注意) 上記の記載内容は、令和2年9月14日現在の情報に基づいて記載しております。 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。 記事提供:ゆりかご倶楽部 ![]() 参考URL ■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ) 10月22日朝時点での新着情報は、以下の通りです。 国税庁ホームページ掲載日:2020年10月21日 ≪税の情報・手続・用紙≫ ●「酒類自動販売機の設置状況」(令和2年4月1日現在)の公表について ≪法令等≫ ●「税理士法基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)に対する意見募集について(e-Govへリンク) ■財務省 ・財務省 各年度別の税制改正の内容 □総務省 税制改正(地方税) ■ご意見箱 財務省 □法令解釈通達 |国税庁 ■消費税の軽減税率制度について|国税庁 |
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