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タックスニュース 2020年の記事一覧へ Monday, October 05, 2020 社長室に飾る名画の税務芸術の秋がやってきました。 今年は新型コロナの影響で外に出る機会が減っているため、なおさら社長室に飾って長時間眺めることになる名画にこだわりたい社長もいるかもしれません。 もし絵画を会社のお金で買うなら、その価値が100万円を超えるかどうかを一つの目安としたいところです。 絵画に限らず、美術品の価値が1点100万円未満であれば、その美術品は減価償却資産として耐用年数に応じて損金算入できます。 一方、1点100万円以上の美術品は減価償却できない資産に当たります。 「優れた美術品は年数が経っても価値が減らない」という考えのもと、減価償却するには適さないとみなされているためです。 もっとも100万円の基準は原則に過ぎません。 100万円以上でも、会館のロビーや葬祭場のホールのような「不特定多数が利用する場所」の装飾用として取得されたものなどは、その価値は減っていくと認められ、減価償却が可能となります。 ただし社長室に飾られた絵画では、不特定多数の人間が利用する場所ではないので残念ながら減価償却することはできないでしょう。 <情報提供:エヌピー通信社> 記事提供:ゆりかご倶楽部 ![]() 参考URL ■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ) 10月5日朝時点での新着情報は、以下の通りです。 国税庁ホームページ掲載日:2020年10月2日 ≪法令等≫ ●租税特別措置法による特別償却の償却限度額の計算に関する付表の様式について(法令解釈通達) ●法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達) ■財務省 ・財務省 各年度別の税制改正の内容 □総務省 税制改正(地方税) ■ご意見箱 財務省 □法令解釈通達 |国税庁 ■消費税の軽減税率制度について|国税庁 |
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