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Tursday, September 03, 2020


国税不服審判所:2019年7月から9月分の裁決事例を公表



 国税不服審判所は、同所HP上にある「公表裁決事例要旨」及び「公表裁決事例」に2019年7月から9月分の裁決事例を公表しました。

 それによりますと、今回公表された裁決事例は、12事例(国税通則法関係1件、所得税法関係4件、相続税関係3件、消費税法関係1件、国税徴収法関係3件)で、そのうち8事例において納税者の主張が認められ、全部又は一部が取り消されました。

 所得税法関係では、請求人らが賃貸の用に供していた土地の上に存する当該土地の賃借人所有の建物収去のための請求人らの支出は、客観的にみて、請求人らの不動産所得を生ずべき業務と直接関係し、かつ、業務の遂行上必要なものであったといえるから、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することができるとして、所得税等の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分を全部取消した事例があります。

 まず、原処分庁は、請求人らが賃貸していた土地は、賃貸借契約により請求人らの事業の用に供されていない資産であると主張しました。

 そのため、本件土地の上に存する本件土地賃借人所有の各建物を収去するため請求人らが支出した費用は、所得税法第45条(家事関連費等の必要経費不算入等)第1項の家事上の経費に該当し、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入できない旨主張しました。

 しかし、裁決は、請求人らは、一連の法的手続きを執ることにより賃料を支払わない賃借人から本件土地の明渡しを受け、それと並行して新たな賃借人への貸付けに取り掛かり、本件土地を賃貸業務以外の用途に転用したことをうかがわせる事情も認められないことから、本件土地の貸付けに係る業務は、賃貸借契約終了後、本件各建物の収去に至るまで継続していたと指摘しました。

 さらに、賃借人は無資力であり、建物撤去費用を支出の時点で、請求又は事後的に求償しても、およそ回収が見込めない状況にあり、客観的にみても、建物収去費用は、請求人らが自ら負担するほかなかったとし、本件建物収去費用の支出は、請求人らの不動産所得を生ずべき業務と直接関係し、かつ、業務の遂行上必要なものといえることから、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することができるとしました。


(注意)
 上記の記載内容は、令和2年8月3日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)


9月3日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2020年9月2日


≪税の情報・手続・用紙≫
●「不動産等の財産の明細書(令和2年4月分以降用)」の再掲載について(PDF/43KB)


■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁
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