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Tursday, August 27, 2020


社宅貸与が給与課税されない基準とは



 実務上、会社が社員に対して社宅や寮などを貸与する場合には、使用人から1ヵ月当たり一定額の家賃(賃貸料相当額)以上を受け取っていれば給与として課税されません。

 ここでいう賃貸料相当額とは、@からBの合計額をいいます。

@(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%

A12円×(その建物の総床面積(平方メートル))/3.3(平方メートル)

B(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

 使用人に無償で貸与する場合には、この賃貸料相当額が経済的利益の供与として給与として課税されます。

 また、使用人から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が給与として課税されます。

 ただし、使用人から受け取っている家賃が、賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は給与として課税されません。

 例えば、賃貸料相当額が6万円の社宅を使用人に貸与した場合、使用人から2万円の家賃を受け取る場合、賃貸料相当額である6万円と2万円の差額4万円が給与課税されます。

 しかし、使用人から3万円の家賃を受け取る場合、3万円は賃貸料相当額である6万円の50%以上ですので、賃貸料相当額である6万円と3万円の差額3万円は給与課税されません。

 また、会社などが所有している社宅や寮などを貸与する場合に限らず、他から借りて貸与する場合も、上記の@からBを合計した金額が賃貸料相当額となります。

 したがいまして、他から借り受けた社宅や寮などを貸す場合にも、貸主等から固定資産税の課税標準額などを確認する必要があります。

 現金で支給される住宅手当や入居者が直接契約している場合の家賃負担は、社宅の貸与とは認められませんので、給与課税されます。

 なお、従業員に対して社宅や寮等を無償で提供している場合でも、その社宅や寮等が、その職務の遂行上やむを得ない必要に基づき会社がその人の居住する場所として指定したものであるときは、その使用人がその社宅や寮等の貸与を受けることによる経済的利益については、給与課税されません。

 上記は、看護師や守衛など、仕事を行う上で勤務場所を離れて住むことが困難な使用人に対する社宅や寮の無償貸与などが該当します。


(注意)
 上記の記載内容は、令和2年7月13日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)


8月27日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2020年8月26日


≪刊行物等≫
●国税広報参考資料(令和2年10月広報用)を掲載しました


■財務省

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総務省  税制改正(地方税)

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法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁
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