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Monday, August 17, 2020


消費増税分の転嫁拒否が多発



 消費税率の引き上げ分を仕入れ価格などに反映しないまま商品の納入先と取引を続けた業者に対し、公正取引委員会は2019年の1年間で、消費税転嫁対策特別措置法に基づき749件の指導・勧告を実施したことが分かりました。

10月に税率が10%へ引き上げられた影響が大きく、特措法が施行された13年度以降で最多でした。

 消費税転嫁対策特別措置法は、立場の強い小売業者などが中小業者から商品を仕入れる際、増税分の価格転嫁の拒否を禁止しています。

公取委には19年度、増税分の転嫁拒否などに関する相談が、前年度の4倍に上る2102件も寄せられていました。

 公取委によると、指導・勧告のうち121件は、10%への引き上げに絡んでいました。

411件は引き上げ前の調査で、増税分を織り込まずに取引価格を据え置く「買いたたき」などの恐れがありました。

残りの217件は14年4月の8%への引き上げ関連。

指導や勧告を受けた業種は、製造業が107件で最も多く、建設業が86件、小売業は85件でした。

違反行為では買いたたきが72.0%を占め、税込みの対価から増税分を差し引く減額が23.5%でした。

 公取委は具体例も公表しました。

フィットネス施設の運営企業は、インストラクター業務の委託先に増税分を上乗せせず委託代金を据え置き。

機械製造業の企業は、自社システムの保守運用業務について、旧税率の8%を適用した代金を委託先に支払っていました。

カルチャー教室の運営会社は消費税率10%を受け、約8千人の外部講師に支払う委託料を引き下げることを決定したものの、公取委の調査をきっかけに撤回しました。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)




■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁
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