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Tuesday, August 04, 2020


《コラム》令和2年度 産業保健関係助成金



新たに副業・兼業者の健康診断を助成

 独立行政法人労働者健康安全機構では、事業者が行う労働者の健康管理、健康教育などの産業保健活動を支援する事業を行っています。

例えば、従業員50人未満でストレスチェックが努力義務となっている事業主に対し、実施促進のために支給するストレスチェック助成金など、以下の助成金があります。

<令和2年度版 産業保健関係助成金>

https://www.johas.go.jp/tabid/1689/Default.aspx

@治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース・制度活用コース)

Aストレスチェック助成金

B職場環境改善計画助成金(事業場コース・建設現場コース)

C心の健康づくり計画助成金

D小規模事業場産業医活動助成金

E副業・兼業労働者の健康診断助成金

 このEが今年度から新たに設置されたものです。副業・兼業で働いている人は、一般に1つの企業での就労時間数が短く、健康診断の実施義務の対象外となってしまうことから、この助成によって実施を促進しようとするものです。


助成を受けるための要件

 この助成金の対象となる「副業・兼業労働者」とは、a)40歳未満、b) 本業や副業を問わず、雇用されている全ての事業場において1週間の労働時間数が当該事業場における同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3未満、の2点となります。

 助成額は、1労働者当たり1万円、対象者が複数いる事業場の場合は10万円が上限です。

申請は5月29日から受け付けがスタートしています。

 副業・兼業での働き方は、まだ法整備が追い付いていないこともあり、企業側にとっては対応が難しい部分もありますが、不安定な雇用環境を背景に広がっていくと考えられます。

より優秀な人材を集めるためにも、助成金の活用を検討されてみてはいかがでしょうか。


記事提供:ゆりかご倶楽部





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)




■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁
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