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Wednesday, July 08, 2020


国税庁:法人向けに申告期限延長手続きに関するFAQを公表



 国税庁は、新型コロナウイルス感染症の影響により、当面の申告や納税などに関して寄せられた質問等を取りまとめた「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続きに関するFAQ」を公表しました。

 このFAQは、新型コロナウイルス感染症の影響で、期限までに申告等が困難な法人のために個別の申告期限延長の手続き等についての取扱いをまとめたものです。

 それによりますと、新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請することで期限の個別延長が認められます。

 このやむを得ない理由については、例えば、法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースだけでなく、体調不良により外出を控えている人や平日の在宅勤務を要請している自治体に居住する人、感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている人がいることにより、期限までに申告が困難なケースなども該当するとしております。

 また、感染拡大防止のため外出を控えている人などがいることで、通常の業務体制が維持できないことや事業活動を縮小せざるを得ない、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じているなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースも該当するとしております。

 上記の理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延長が認められます。

 新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付することが困難な法人については、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2ヵ月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されます。

 なお、法人税や消費税、源泉所得税に係る各種申請や届出など申告以外の手続きについても、新型コロナウイルス感染症の影響により、提出が困難な場合は個別に期限延長の取扱いを行うとしており、こうしたケースでは、別途、申請書等を提出する必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記すればよいとしておりますので、該当されます方はご確認ください。


(注意)
 上記の記載内容は、令和2年6月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)


7月8日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2020年7月7日

≪税の情報・手続・用紙≫
●源泉所得税関係頁の修正
●「酒類の地理的表示として和歌山梅酒を指定する件(案)」に対する意見募集について
●「酒類の地理的表示『琉球』を変更する件(案)」に対する意見募集について
≪法令等≫
●相続税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
≪お知らせ≫
●「日EU・EPAに基づく地理的表示の保護」に対する意見募集について


■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁
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