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Tuesday. July 07, 2020


《コラム》育休延長で給付金は受け取れる?



育休中、コロナ感染症で保育園が休園に

 全国的に新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言が解除されました。

ようやく各方面で手探り状態での再開が始まっています。

小さいお子さんを抱えて働く家庭にも少なからず影響がありました。

 育児休業中の方が雇用保険の育児休業給付金を受けていて復帰時になり、子どもを保育園に預ける予定であった時、

保育園が新型コロナの感染症で臨時休園になっていたり、市区町村や保育所から登園の自粛要請となったりした場合、雇用保険の育児休業給付は延長されるのでしょうか?


そもそも育児休業給付金を受け取るには

 育児休業給付金は1歳に満たない子を養育するため育児休業を取得する被保険者の方で、育児休業開始前2年間に賃金支払い基礎日数11日以上ある月が12か月以上ある方が対象となります。

 育児休業は原則1年間ですが、1歳の時点で保育園に入れない場合などは1歳6か月まで、1歳6か月の時点でも保育園に入れない時は2歳まで延長できることとなっています。

 厚労省は今回通常の定員などの関係で保育所に入れない場合以外、新型コロナ感染症が原因で登園できない場合も育休の延長を認めることとしました。

給付金を受けるには休園や自粛要請を確認できる書類かWEB上のお知らせなどの写しを添付し給付請求します。


子の年齢や復帰前であるかが受給ポイント

 先に給付金の受給資格について記載しましたが、受給可能かどうかは子どもの年齢に関係します。

 1歳未満であれば一旦育休を終了し職場復帰していても再び給付を受けられます。

自粛要請や休園が1歳や1歳6か月時点であれば延長は認められます。

1歳以上2歳未満では職場復帰しているかが問われます。

慣らし保育などで通っていた時でも復帰していなければ延長はできますが、完全に職場復帰した後では延長や給付金の支給はありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)




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総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁
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