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Monday, July 06, 2020


持続化給付金の代行申請OK



 「原則本人のみ」とされている持続化給付金の代行申請について、顧問税理士が行うことは問題ないとする取り扱いが明確化されました。

中小企業庁が明らかにしています。

ただし記入や送信について有償で代行することは行政書士の独占業務となるため、後のトラブルの種とならないよう、どの業務に対して報酬が生じるかを明確化したほうがよさそうです。

 5月の衆議院財務金融委員会で、中小企業庁の渡邉政嘉経営支援部長は持続化給付金の申請について、「本人確認や二重受給の防止のために、本人名義での申請に限定し、代理人名義の申請は禁止している」とした上で、「本人名義に留意しつつ、士業の方々に申請手続きの解説や説明、書類の確認などを支援いただくことについては、積極的な対応をお願いしている」と説明しました。

 渡邉氏によれば、「税理士など士業の方々や家族が、申請フォームの記入や送信を無償で支援することや、申請手続やウェブ申請システムの操作方法の説明、必要書類の確認などを有償で行うことは可能」ということです。

一方で、「申請フォームの記入、送信を有償で支援することは、行政書士法上、行政書士に限定されている」と述べました。

 また顧問税理士のパソコンおよびメールアドレスを代行申請の際に使うことは、「申請サポートを通じた支援として行っていただける」(日本税理士会連合会)ということです。


記事提供:ゆりかご倶楽部





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)




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