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Monday, May 18, 2020


ベビーシッター助成が不評



 東京都がベビーシッターの利用者向けに設けている助成制度が不評です。

最大で月額約50万円という手厚い支援が受けられるにもかかわらず、延べ利用者数は2年間でたった300人程度。

実際に使用すると後になって税負担が生じてしまうカラクリが影響しているとみられます。

今年度にてこ入れして補助額を増やしたものの、都関係者は「十分な評価を得られるとは思えない」と頭を抱えています。

 都は2018年度、保育所の待機児童対策の一環として、ベビーシッターを利用した場合の自己負担分を軽減する措置を導入しました。

1時間あたりの負担額は19年度に250円でしたが、20年度は150円で済むようになりました。

1カ月ベースで試算した場合、1時間2400円のシッターを平日に11時間、20日分頼むと50万円以上かかることになりますが、自己負担は3万円超にとどまるという手厚い支援システムになっています。

 補助額を今年度から大幅に拡大したのは、利用者が一向に増えないためです。

50億円の予算を充てた18年度は29人、19年度も「200人台」(都幹部)でした。

都は、正規の料金と自己負担分の差額が「雑所得」として扱われてしまう仕組みがネックになっているとみています。

助成額が年20万円以上になれば、利用した翌年には確定申告が必要です。

 今年度も、年収500万円の人が20年4〜12月に月平均50時間の助成を受ければ、約100万円の助成金も所得とみなされ、確定申告すれば、年額約20万円の所得税や住民税の納税が新たに必要になってしまいます。

都は国に税制優遇を要請しましたが、なしのつぶてだったといい、都に賛同して窓口で取り扱う都内の区市町村も14自治体しかありません。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)


5月18日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2020年5月15日


≪税の情報・手続・用紙≫
●酒税課税状況表(令和元年度1月分)について
≪法令等≫
●新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金の所得税の取扱いについて(法令解釈通達)
●Jリーグの会員クラブに対して支出した広告宣伝費等の税務上の取扱いについて(文書回答)
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■財務省

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法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁
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