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Thursday, May 14, 2020


2020年度税制改正:国外財産調書制度を見直しへ



 2020年度税制改正において、納税者による適切な開示を促す観点から、相続又は遺贈により取得した国外財産(以下:相続国外財産)に係る相続直後の国外財産調書等への記載の柔軟化と加算税の特例の見直しが行われます。

 国外財産調書制度とは、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する永住者に対して、その国外財産を報告するための国外財産調書を翌年3月15日までに所轄税務署に提出することを求める制度をいいます。

 記載の柔軟化は、相続開始年の12月31日においてその有する国外財産に係る国外財産調書については、その相続国外財産を記載しないで提出することができるとします。

 この場合において、国外財産調書の提出義務については、国外財産の価額の合計額からその相続国外財産の価額の合計額を除外して判定(財産債務調書における相続財産も同様)します。

 また、国外財産に関する所得等の申告漏れ又は無申告があった場合の加算税(過少申告加算税又は無申告加算税)については、特例が設けられておりますが、その特例が見直されます。

 軽減措置については、国外財産調書に国外財産の記載がある部分は5%軽減ですが、国税庁の職員等から国外財産に関する書類の提示・提出を求められた場合において、その職員が指定する日までに提示・提出をしなかった場合は、軽減は不適用となります。

 一方、国外財産調書の不提出・記載不備に係る部分は5%加重ですが、そのうち、国税庁の職員等から国外財産に関する書類の提示・提出を求められた場合において、その職員が指定する日までに提示・提出をしなかった場合は10%加重となります。

 また、加算税の特例のうち加重措置については、これまで国外財産の所得税のみ適用されましたが、適用対象範囲が拡大され、相続国外財産に対する相続税が加えられます。

 これらの見直しの適用時期は、相続国外財産に係る相続直後の国外財産調書等への記載の柔軟化は2020年分以後の国外財産調書又は財産債務調書について適用されます。

 加算税の特例の見直し及び加算税の適用対象範囲の拡大は、2020年分以後の所得税又は2020年4月1日以後に相続若しくは遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されますので、該当されます方は、あわせてご確認ください。


(注意)
 上記の記載内容は、令和2年3月16日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)


5月14日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2020年5月13日


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