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Thursday, April 16, 2020


低未利用土地等を譲渡した場合の特別控除の創設へ



 2020年度税制改正において、個人を対象として、低未利用土地等を譲渡した場合に長期譲渡所得の金額から100万円を特別控除する特例措置が創設されます。

 この背景として、売主へのインセンティブを与えることで、低未利用土地の譲渡促進を税制面から支援することが狙いだとみられております。

 低未利用土地とは、適正な利用が図られるべき土地ながら長期間利用されていない「未利用地」と周辺地域の利用状況に比べて利用の程度が低い「低利用地」の総称をいいます。

 人口減少が進展し利用ニーズが低下する土地が増加しており、これらの土地の多くは売却額が低いため相対的に解体費等の譲渡費用の負担が重く、さらに譲渡所得税の負担もあることから、土地を売らずに空き地として放置していることが低未利用土地の増加の主因となっており、所有者不明土地の増加要因にもなっております。

 その年1月1日現在で所有期間が5年を超える都市計画区域内にある低未利用土地等(低未利用土地又はその上に存する権利)で、買主が利用の意向があることを市区町村長が確認したものが要件となります。

 ただし、その低未利用土地の上にある建物等を含めた譲渡価額が500万円を超えるものは対象外となります。

 具体的な適用要件としては、

@低未利用土地等であること及び譲渡後の低未利用土地等の利用について市区町村長の確認がされていること

A譲渡する年の1月1日において、所有期間が5年を超えていること

B譲渡対価が500万円以下(低未利用土地等の上にある建物等の対価の額を含む)であることの3要件をすべて満たす必要があります。

 また、譲渡者の配偶者その他、その譲渡者と一定の特別の関係がある者に対する譲渡である場合は適用除外となります。

 さらに、適用を受けようとする低未利用土地等と一筆の土地から分筆された土地等について、その年の前年又前々年に既にこの特別控除の適用を受けている場合も適用除外となります。

 なお、この特別控除は、土地基本法等一部改正法の施行日又は2020年7月1日のいずれか遅い日から2022年12月31日までの間に譲渡について適用され、住民税についても同様の適用があります。


記事提供:ゆりかご倶楽部





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)


4月16日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2020年4月15日


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