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Monday, April 06, 2020


コロナ対策で無利子・無担保融資スタート



 政府は3月上旬、新型コロナウイルス感染症対策本部の会合を首相官邸で開き、2月13日公表の緊急対応策に続く「第2弾」の対策を発表しました。

あくまでも急場をしのぐためのものですが、苦境を乗り切るためには利用を検討しておく必要がありそうです。

 第2弾の柱は事業継続と雇用維持のための施策。

日本政策金融公庫などの政府系金融機関は、売上高が減少している中小事業者を対象に、5千億円規模の「新型コロナウイルス感染症特別貸付制度」を創設しました。

売上が大幅に減っている事業者は実質無利子で借りることができ、特にフリーランスを含む小規模な個人事業主は、売上が減少していなくても無利子・無担保で融資を受け取れます。

さらに、通常の融資と比べて0.9%引き下げた低利での融資も受けられる可能性があります。

 金融機関を通じたこれらの措置に加え、学校の一斉休校に伴って仕事を休まざるを得ない保護者の収入を保障する制度も導入されました。

休業した正規・非正規の労働者に通常の有給と同額の賃金を支払う顧問先は、日額8330円を上限に国から助成金を受け取れます。

また業務委託で働くフリーランスは日額4100円を上限に受け取ることが可能です。

 このほか、今回の休校要請に伴って在宅勤務を導入する企業に対し、既存の「時間外労働等改善助成金(テレワークコース)」を拡充して助成金を支給。

さらにコロナの影響で事業活動を縮小しても雇用が維持できるように、「雇用調整助成金」の適用要件も緩和されます。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)


4月6日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2020年4月3日


≪税の情報・手続・用紙≫
●「日本との間における国別報告書の自動的情報交換の実施対象国・地域」を更新しました(PDF/285KB)
≪刊行物等≫
●「『公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例』の令和2年度税制改正のあらまし」を掲載しました(PDF/174KB)
●「「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長について(令和2年4月改訂)」を掲載しました(PDF/174KB)


■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁
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