【会計Info】経理・税務会計情報サイト 人間中心のTAXを見つめています 

タックスニュース          2020年の記事一覧へ
Tuesday, March 31, 2020


《コラム》賃金請求権(退職手当除く)の消滅時効は当面3年に



民法(債権法)の改正

 労働基準法第115条は、賃金(退職手当を除く)、災害補償その他の請求権は2年間、退職手当の請求権は5年間の消滅時効を定めています。

 2020年4月1日に施行される改正民法(第166条第1項)では、一般債権の消滅時効は次のいずれかとなります。

@債権者が権利を行使できることを知った時(主観的起算点)から5年間行使しないとき。

A権利を行使できる時(客観的起算点)から10年間行使しないとき。

 従来、「使用人等の給与」等に設定されていた短期消滅時効が民法では廃止されますので、労働基準法の賃金請求権の消滅時効の取扱いがどうなるか注目されていました。


労働基準法の賃金請求権は当面3年に

 厚生労働省は、通常国会に労働基準法改正案を提出し、賃金請求権の消滅時効は、客観的起算点から5年を原則とするものの、労働基準法第109条の記録保存期間に合わせて当分の間3年とし、5年後に必要に応じて見直すことになりそうです。

 なお、退職手当の請求権の5年間、年次有給休暇取得の2年間の消滅時効に変更はありません。


未払賃金の遡及も最大3年に

 労働基準監督官の臨検で未払賃金に関して是正勧告された場合、最大2年分の遡及払いを指導されていましたが、今回の改正で、さらに1年分多く遡及される可能性があります。

 つまり、臨検で未払賃金の是正勧告を受けた場合や未払賃金に関する裁判で会社敗訴となった場合のリスクが1.5倍となるということです。

 従来の2年遡及でも、企業にはかなりの痛手となっていましたので、遡及が最大3年となれば、会社の存続自体が危ぶまれるケースが増えてくるかもしれません。


記事提供:ゆりかご倶楽部





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)


3月31日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2020年3月30日


≪税の情報・手続・用紙≫
●酒類販売管理研修に関するお知らせ
●「酒のしおり(令和2年3月)」について
≪法令等≫
●相続等に係る米ドル建保険年金の邦貨換算及び所得計算について(文書回答事例)
≪お知らせ≫
●「酒類の地理的表示に関する表示基準の取り扱いについて(法令解釈通達)」の一部改正(案)に対する意見公募手続の実施について(e-govへのリンク)


■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁
2020年の記事一覧へ




川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています

2019年の記事一覧へ