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タックスニュース 2020年の記事一覧へ Tuesday, March 03, 2020 《コラム》医療費控除の基礎知識◆確定申告といえば医療費控除 医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの間に自分と生計を一にする配偶者・親族のために支払った医療費が、一定額を超えた場合に所得から控除できる制度です。 サラリーマンの方が「今年は確定申告しないといけないなぁ」という場合の多くはこれです。 実数を見ても、平成30年度確定申告(翌3月末までの集計)では医療費控除を受けた人は759.5万人となっています。 日本の世帯数は約5800万世帯ですから、日本の約13%の世帯は医療費控除をしているということになります。 触れることの多い医療費控除の基礎をおさらいしてみましょう。 ◆対象となる金額は? 医療費控除は保険金などで補填される額を除き、自分で払った医療費が10万円を超えた金額が控除になります。 ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額の5%を超えた部分が控除になります。 医療費控除の最高額は200万円となっています。 「自分で払った医療費」ですから、まず健康保険で補填してくれている部分については医療費控除の計算には入りません。 病院の会計で支払った金額が医療費控除の対象です。 医療費控除を初めて行う人がよく悩んでしまうのが「保険金などで補填される額」の考え方です。 生命保険契約や高額療養費制度利用、出産育児一時金で医療費を補填した場合、その金額分は医療費控除とはみなされません。 ただし、「保険で補填される金額より治療にかかる額が少なかった」場合は他の医療費から差し引かなくてよいことになっています。 さらに個人の医療保険に関しては、補填金の方が多くても原則課税されないので、手元に残ったお金は申告する必要はありません。 ◆自由診療はどうなるの? 健康保険のきかない自由診療の医療費でも「一般的に支出される水準を著しく超えないもの」であれば、医療費控除の対象となります。 例えば、お子様の成長を阻害しないようにするための歯の矯正は医療費控除の対象となります。 ただし、「容ぼうを美化するための矯正」は医療費控除の対象になりません。 記事提供:ゆりかご倶楽部 参考URL ■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ) ■財務省 ・財務省 各年度別の税制改正の内容 □総務省 税制改正(地方税) ■ご意見箱 財務省 □法令解釈通達 |国税庁 ■消費税の軽減税率制度について|国税庁 |
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