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Wedensday, February 19, 2020


国税庁:2018事務年度に海外投資者等を対象とした実地調査状況を公表



 国税庁は、2018事務年度(2018年7月から2019年6月までの1年間)に海外投資者等を対象とした実地調査状況を公表しました。

 それによりますと、2018事務年度において4,375件(前事務年度4,616件)の実地調査を実施し、総額約849億円(同977億円)の申告漏れ所得を把握、1件平均で1,941万円(同2,166万円)となりました。

 上記4,375件を取引区分別にみてみますと、「海外投資」(預貯金等の海外での蓄財を含む海外の不動産や証券などに対する投資)が全体の約37.0%の1,618件、「輸出入」(事業での売上や原価に係る取引で、海外の輸出(入)業者との契約による取引)が同10.2%の447件、「役務提供」(工事請負やプログラム設計など海外において行う、労力・技術等の第三者に対するサービスの提供)が同7.9%の344件、海外で支払いを受ける給与や贈与(親族に対する海外送金等)など海外取引に係るもので上記の取引に該当しない「その他」が1,966件となりました。

 調査事例では、タックスヘイブン対策税制上、適用除外要件のうち事業基準を満たさず、雑所得課税を行った事例が挙がっております。

 調査対象者Aは、軽課税国において外国関係会社X社を主宰しているところ、部内資料等から、X社が国内の複数の事業者から、多額の国外からの送金を受領していることが判明し、送金内容は、著作権の使用料と想定されたことから、タックスヘイブン対策税制の適用の可否を確認するため、調査が行われました。

 調査において取引の内容を確認したところ、X社の主たる事業は著作権の提供であり、タックスヘイブン税制の適用除外基準のうち、事業基準を満たしていないと認められたことから、X社の課税対象金額をAの雑所得に係る収入金額とみなして課税を行いました。

 Aに対しては、所得税4年分に係る申告漏れ所得金額約2億2,100万円について、追徴税額(加算税含む)約1億1,800万円が課税されました。

 国税庁では、経済社会の国際化への適切な対応のため、海外投資を行っている個人や海外資産を保有する個人などに対し、積極的に調査を実施しております。


(注意)
 上記の記載内容は、令和2年1月13日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)


2月19日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2020年2月18日


≪税の情報・手続・用紙≫
●酒類の輸出動向(令和元年12月分)を掲載しました


■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁
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