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Tuesday, February 18, 2020


《コラム》令和2年税制改正大綱 納税環境編



振替納税の通知依頼等がe-Taxで可能に!

 令和2年の税制改正により、今まで電子申請・申告ができず、紙の書類で提出していたものが、e-Taxの利用により手続できるようになりそうです。

(1)振替納税・ダイレクト納付の申請

 次の書類の提出は、令和3年1月以後、e-Taxによる電子申請が可能となります。

 @振替納税の通知依頼

 Aダイレクト納付の利用届出

 なお、これらの申請手続では、申請者の電子署名や電子証明書の送信は不要とされました(振替納税については、納税地の異動があった場合の手続も簡素化されます)。

(2)準確定申告の電子手続の簡素化

 今まで電子申告ができなかった所得税の準確定申告について、その途が開かれそうです。

e-Taxにより所得税の準確定申告書を提出する場合、相続人の電子署名・電子証明書の送信は次のようになります。

 ・申請等相続人:電子署名・証明書送信が必要

 ・それ以外の者:確認証を送信(署名等は不要)

 大綱では、税理士の代理送信等については、明らかとされていませんが、令和2年分以後の準確定申告より適用されます。


電子帳簿等保存制度の見直し

 電磁的記録の保存方法の範囲に、次の方法が令和2年10月より追加されます。

 @発行者のタイムスタンプが付された電磁的記録の受領・保存

 A電磁的記録の訂正・削除等が確認できるシステムによる記録の授受・保存

 この改正によりカードや電子マネーの履歴をクラウド上で電子データ保存する方法が認められます(改変不可が条件)。


円滑な申告・納税のための環境整備

 納税証明書の電子的請求について、電子委任状を添付して行うことができるようになります(委任者の電子署名等は不要)。


利子税・還付加算金等の割合の引下げ

 令和3年以後は、@利子税特例基準割合、A猶予特例基準割合、B還付加算金特例基準割合が年7.3%未満の場合には、次のようになります。

 ・平均貸付割合+年0.5%(現行年1%)
 また、相続税・贈与税に係る利子税は、次のようになります。
 ・利子税の割合×利子税特例基準割合/年7.3%


記事提供:ゆりかご倶楽部





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)


2月18日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2020年2月17日


≪トピックス≫
●任期付職員(国際調査審理官)の募集
≪税の情報・手続・用紙≫
●清酒製造業の概況(平成30年度調査分)について
●清酒製造業者の輸出概況(平成30年度調査分)(PDF/616KB)
●酒税課税状況表(令和元年度11月分)について
≪刊行物等≫
●年末調整手続の電子化に係るFAQを掲載しました


■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁
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