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タックスニュース 2020年の記事一覧へ Tuesday, February 04, 2020 《コラム》〜ベンチャー出資で所得控除〜2020年度の税制改正◎株式取得額の25%を控除 企業の内部留保にあたる利益剰余金は、18年度に前年度比3.7%増の463兆1308億円となり、7年連続で過去最高を更新しました。 こうした背景を踏まえ、政府・与党は2020年度の税制改正大網に、企業によるベンチャー投資の税負担を軽減する「オープンイノベーション税制」として、企業が一定額以上の投資をした場合に出資額の25%を課税所得から控除する方針を固めました。 資金力に乏しい中小企業には要件を緩和し、大企業は1億円以上、中小企業は1,000万円以上の投資が対象としました。 また、海外のベンチャー企業に投資をする場合は、5億円以上の出資額を条件としました。 ◎主な要件は? ■出し手の要件(出資側) ・ベンチャー企業に直接またはコーポレート・ベンチャー・キャピタル(CVC)を通じて出資を行う国内の事業会社 ・特定期間(5年間)の報告義務 ■受け手の要件(ベンチャー側) ・設立後10年未満の株式会社 ・非上場会社であること ・大規模企業グループに属していない ・オープンイノベーション性の要件を満たすこと ※オープンイノベーション性の要件 ・革新性:事業会社にとっての革新性 ・リソース開放性:ベンチャーの成長への貢献 ・ビジネス変革性:事業会社のビジネス変革に寄与する可能性 なお、新税制は2020年4月から2022年3月末までの出資に適用する期限があります。 その他の条件として、特定期間(5年間)内に株式を譲渡したり配当を受けたりした場合は、その分の控除額を取り崩し、益金に算入が行われます。 記事提供:ゆりかご倶楽部 参考URL ■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ) ■財務省 ・財務省 各年度別の税制改正の内容 □総務省 税制改正(地方税) ■ご意見箱 財務省 □法令解釈通達 |国税庁 ■消費税の軽減税率制度について|国税庁 |
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