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Thursday, December 05, 2019


国税庁:2018年度の滞納整理の訴訟状況を公表



 国税庁では、処理の進展が図られない滞納案件については、差押債権取立訴訟や詐害行為取消訴訟など国が原告となる訴訟を提起したり、滞納処分免脱罪による告発を活用して、積極的に滞納整理に取り組んでおります。

 2018年度租税滞納状況によりますと、原告訴訟に関しては、151件の訴訟を提起しました。

 訴訟の内訳は、「供託金取立等」13件、「差押債権取立」11件、「その他(債権届出など)」122件のほか、悪質な事案で用いられる「名義変更・詐害行為」が5件ありました。

 また、財産の隠ぺいなどにより滞納処分の執行を免れようとする悪質な滞納者に対しては、「滞納処分免脱罪」の告発を行うなど、厳正に対処し、2018年度は過去最高の12件(29人員)を告発しました。

 なお、詐害行為取消訴訟とは、国が滞納者と第三者との間における債権者(国)を害する法律行為の効力を否定して、滞納者から離脱した財産をその第三者から取り戻して滞納者に復帰させるために行うものをいいます。

 また、名義変更訴訟とは、国税債権者である国が国税債務者である滞納者に代わって、滞納者に帰属しながら滞納者の名義となっていない財産の名義を滞納者名義とすることを求めて提起するものをいいます。

 悪質な滞納事例では、取引先への売掛金を、代表者の娘名義等の預金口座に振り込ませて隠ぺいしていたことから、滞納会社及びその代表者を滞納処分免脱税で告発した事例が挙がっております。

 建設業を営む滞納会社は、法人税等の滞納を発生させて以来、具体的な納付計画を提示することもなく滞納国税を累積させていたことから、徴収職員は、滞納会社が取引先に対して有する売掛債権を差し押さえました。

 その後も滞納会社の財産調査を継続したところ、滞納会社の代表者は、再び差押えが行われることを懸念し、他の取引先に売掛金の振込先を代表者の娘や関連会社名義の預金口座に変更することを依頼し、売掛金約2,000万円がその預金口座に振り込まれた事実を把握しました。

 これが滞納処分の執行を免れる目的でされた財産の隠ぺいに該当すると判断し、滞納会社及びその代表者を国税徴収法違反(滞納処分免脱税)で告発しております。


(注意)
 上記の記載内容は、令和元年11月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)


12月5日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2019年12月4日


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法令解釈通達 |国税庁

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