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Thursday, November 28, 2019


国税庁:2018年度租税滞納状況を公表



 国税庁は、2018年度租税滞納状況を公表しました。

 それによりますと、2019年3月末時点での法人税や消費税など国税の滞納残高が1999年度以降、20年連続で減少しました。

 新規発生滞納額は、前年度に比べて0.2%減の6,143億円となり、整理済額が6,555億円(前年度比0.6%減)と新規発生滞納額を大きく上回ったため、2019年3月末時点での滞納残高も4.8%減の8,118億円となりました。

 2018年度に発生した新規滞納額は、最も新規滞納発生額の多かった1992年度(1兆8,903億円)の約33%まで減少し、2018年度の滞納発生割合(新規発生滞納額/徴収決定済額(62兆4,838億円))は1.0%となり、滞納残高はピークの1998年度(2兆8,149億円)の約29%まで減少しました。

 税目別にみてみますと、消費税は、新規発生滞納額が前年度比3.1%減の3,521億円となりましたが、税目別では14年連続で最多となり、全体の約57%を占めております。

 一方で、整理済額が3,644億円と上回ったため、滞納残高は4.1%減の2,904億円と、19年連続で減少しました。

 法人税は、新規発生滞納額が同6.8%増の697億円と2年連続で増加し、整理済額が692億円と下回ったため、滞納残高も0.6%増の918億円と11年ぶりに増加しました。

 国税庁では、

@新規滞納に関しては、全国の国税局(所)に設置している「集中電話催告センター室」での整理

A処理の進展が図られない滞納案件については、差押債権取立訴訟や詐害行為取消訴訟といった国が原告となって訴訟を提起して整理

B財産を隠ぺいして滞納処分を免れる案件については、国税徴収法の「滞納処分免脱罪」による告発で整理することで、効果的・効率的に処理しております。

 しかし、1997年と2014年の消費税率引上げ後には消費税の新規発生滞納額が増加しました。

 今年(2019年10月)には消費税率が10%に引き上げられました。

 消費税が新規発生滞納額全体の6割近くを占めているため、消費税の滞納は全体の滞納額にも影響し、消費税の新規発生滞納をいかに抑えるかが重要になると思われます。


(注意)
 上記の記載内容は、令和元年11月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)


11月28日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2019年11月27日


≪トピックス≫
●消費税軽減税率制度説明会の開催予定一覧を更新しました
≪法令等≫
●質疑応答事例を更新しました


■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁
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