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Thursday, October 31, 2019


ふるさと納税で広がる「物納」



 任意の自治体に寄付することで住んでいる場所に納める住民税などの優遇を受けられる「ふるさと納税」制度で、お金以外のモノを募る自治体が増加しています。

ふるさと納税の「物納」は制度上認められていて、今後も同様の動きは広がりそうです。

 三重県いなべ市は昨年10月から、公立の学校の吹奏楽部などで不足している楽器の寄付を募っています。

自治体側が希望する楽器をホームページ上で挙げ、寄付を申し出る個人や企業がいれば、専門の業者による価格査定が行われます。

 その金額を寄付者が了承すれば、金額分が同市にふるさと納税されたことになる仕組み。

現在では同市以外にも北海道東神楽町、埼玉県北本市、宮城県富谷市も参加し、同じサイトでそれぞれが不足する楽器リストを掲載しています。

いなべ市ではこれまでに100件を超える寄付があったそうです。

 また群馬県太田市はふるさと納税を利用して、住宅用太陽光発電の余剰電力の寄付を受け付け、市内の施設の電力に回す取り組みを始める方針です。

寄付者は、売却額に応じた税額控除を受けられるとのことです。

 ふるさと納税は思い入れのある地方を応援する手法として、今後も様々な分野に広がっていく可能性があります。

一方で、「物納」があった時には適正な価値をどのように算定するかなど、新たな課題も生まれそうです。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)

10月31日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2019年10月30日

≪トピックス≫
●消費税軽減税率制度説明会の開催予定一覧を更新しました
≪法令等≫
●「令和元年分の基準年利率について」の一部改正について(法令解釈通達)


■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁
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