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タックスニュース 2019年の記事一覧へ Thusday, October 24, 2019 申告書閲覧、スマホ撮影可能に過去に提出した申告書を税務署で閲覧する「申告書等閲覧サービス」について、国税当局の事務運営指針が見直され、9月からは写真撮影が認められるようになりました。 自宅などに保管していた申告書の写しを紛失した人が過去の申告内容を確認するには、写しの送付を税務署に求める開示請求を行うか、税務署に赴いて申告書を閲覧する「申告書等閲覧サービス」を利用する必要があります。 開示請求は手数料がかかることに加え、開示されるまで1カ月程度待たなければならないといった点で利便性に難があります。 一方で閲覧サービスは、手数料不要でその場で確認できるものの、コピーと写真撮影は認められていなかったため、手書きでメモを取らなければなりませんでした。 撮影が認められる機器は、デジタルカメラやスマートフォンなど、その場で写真を確認できるものに限られます。 動画撮影は認められません。 撮影の都度、その場で税務職員が画像を確認し、不要な情報が写り込んでいる場合は消去と撮り直しが必要となります。 <情報提供:エヌピー通信社> 記事提供:ゆりかご倶楽部 参考URL ■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ) ■財務省 ・財務省 各年度別の税制改正の内容 □総務省 税制改正(地方税) ■ご意見箱 財務省 □法令解釈通達 |国税庁 ■消費税の軽減税率制度について|国税庁 |
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