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Thursday, October 10, 2019


国税庁:消費税の軽減税率制度に関するQ&Aを改訂



 国税庁は、同庁ホームページに掲載されている「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」を改訂しました。

 今回、みりんの販売、キャラクターを印刷したお菓子の缶箱等、セット商品のうち一部を店内飲食する場合、自動販売機の販売手数料などの個別具体的な事例が新たに追加されました。

 例えば、酒類は「飲食料品」に該当しないため、酒税法に規定する「みりん」は軽減税率の適用対象となりませんが、「みりん風調味料(アルコール分が1度未満のもの)」は酒類に該当しないため、「飲食料品」扱いとなり、軽減税率の適用対象となります。

 キャラクターを印刷した缶箱にお菓子を詰めて販売する場合、通常、販売者は、これらの包装材料等を、自らが販売する飲食料品の包装材料等以外の用途(「他の用途」)に再利用させることを前提として付帯しているものではないと考えられるため、その販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものに該当し、その缶箱入りのお菓子の販売は、軽減税率の適用対象となります。

 ファストフード店で一の商品であるハンバーガーとドリンクのセット商品を販売する際に、顧客からドリンクだけを店内飲食すると意思表示された場合は、そのセット商品は、一の商品であることから、そのセット商品の一部(ドリンク)を店内飲食し、残りを持ち帰ると申し出があったとしても、そのセット商品の販売は、「食事の提供」に該当し、顧客がドリンク以外を持ち帰ったとしても軽減税率の適用対象となりません。

 自動販売機の販売手数料については、清涼飲料の自動販売機を設置しており、飲料メーカーから、この自動販売機による清涼飲料の販売数量等に応じて計算された販売手数料を受領している場合、このような販売手数料は、自動販売機の設置等に係る対価として支払いを受けるものであるため、飲食料品の売上(又は仕入)に係る対価の返還等には該当せず、「役務の提供」の対価に該当することから、軽減税率の適用対象とならないと説明しております。

 該当されます方はご確認ください。


(注意)
 上記の記載内容は、令和元年9月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)

10月10日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2019年10月9日

≪トピックス≫
●消費税軽減税率制度説明会の開催予定一覧を更新しました


■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁
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