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Tuesday, October 01, 2019


《コラム》多様化する国税の納付手続



 最近では国税の納付手続の選択肢が増え、納税者の利便性が向上してきました。
自分に合った方法を知っておきましょう。


窓口納付
 金融機関又は所轄の税務署の窓口で、現金に納付書を添えて国税を納付する手続です。


振替納税

 納税者自身名義の預貯金口座からの口座引落しにより、国税を納付する手続です。

利用に当たっては、事前に税務署及び希望する預貯金口座の金融機関へ専用の依頼書を提出する必要があります。

 申告所得税及び復興特別所得税の確定申告分(第三期分)、消費税及び地方消費税の中間・確定申告分については、法定納期限よりやや遅れて引落しされますので、資金繰りに優しい納付方法です。


コンビニ納付(バーコード)

 税務署から送付又は交付されたコンビニ納付専用のバーコード付納付書を使用し、コンビニエンスストアへ納付を委託することにより国税を納付する手続です。


コンビニ納付(QRコード)

 自宅のパソコン等で作成したQRコードを使用し、コンビニエンスストアへ納付を委託することにより国税を納付する手続です。
現在は「Loppi」又は「Famiポート」端末設置店舗でのみ利用可能です。


クレジットカード納付

 インターネット上でのクレジットカード支払の機能を利用して、国税を納付する手続です。

ただし、納付税額に応じた決済手数料がかかりますので注意が必要です。


インターネットバンキング等

 インターネットバンキングやATM等により国税を電子納付する手続です。

利用に当たっては、事前に税務署へe-Taxの利用開始手続を行う必要があります。


ダイレクト納付

 e-Taxにより申告書等を提出した後、納税者自身名義の預貯金口座から、即時又は指定した期日に、口座引落しにより国税を電子納付する手続です。

利用に当たっては、事前に税務署へe-Taxの利用開始手続を行った上、専用の届出書を提出する必要があります。


記事提供:ゆりかご倶楽部


※追加記載
   前々から不思議に思っていましたが、なんで、相当の昔から法人には、法人税、消費税、源泉所得税の一般金融機関の口座の振替納税がないんだろう。
法人住民税、法人事業税も振替納税はない。固定資産税は振替納税があるようですが。
個人事業は所得税、消費税、個人住民税、固定資産税の口座振替はあるが、源泉所得税はない。
  振替納税は便利なので、税金以外にもほとんどの支払いで口座振替していますが、なんで便利な口座振替を利用しないのか、以前から疑問に思っていました。
いまでも、なんで?と疑問です。たしかに手数料は高いとは思いますが。
わたしもクライアントからの顧問料は口座振替ですので、その回収手数料は結構高額です。

税理士 川島博已




参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)

10月1日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2019年9月30日

≪税の情報・手続・用紙≫
●「連結法人税の個別帰属額の届出書」の誤りについて(PDF/85KB)
≪刊行物等≫
●令和元年度版 点字広報誌「私たちの税金」を掲載しました
≪法令等≫
●「法人税申告書別表一(一)等の記載項目の追加等について」の一部改正について(法令解釈通達)
≪国税庁等について≫
●「National Tax Report 2019」の掲載について


■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁
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