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タックスニュース 2019年の記事一覧へ Thursday, September 26, 2019 設備投資計画はお早めに生産性向上特別措置法に基づく中小企業の設備投資減税の特例が、順調に適用件数を伸ばしています。 設備にかかる償却資産税を3年間で最大全額免除するというもので、法人税の優遇とは異なり、赤字企業でも恩恵をフルに受けられるうれしい制度です。 ただし手続きの際には各所に証明書や認定を申請する必要があり、今年中に設備投資を行って来年から税優遇を受けようと思うなら、そろそろ準備に取り掛からなければならない時期となっています。 中小企業庁によると、特例を利用した設備が、今年6月末までに10万の大台を突破したと発表しました。 その取得金額は約8917億円で、それらにかかる償却資産税が3年間無税になったということです。 同制度で減免される償却資産税の割合は、最低でも2分の1、最大で全額と自治体に裁量が与えられています。 どこまで軽減されるかは自治体によって異なりますが、中小企業庁が実施したアンケートによれば約95%の自治体がゼロ税率を採用すると答えていて、ほぼ全ての自治体でゼロ税率になると考えていいでしょう。 一つ注意したいのは、同特例は期限付きの特例であり、その期限は2020年末ということです。 つまり税優遇を受けられるチャンスは、もう今年と来年の2回しか残されていません。 そして特例の適用を受ける手続きには相応の時間がかかるため、今年の設備投資について優遇を受けたいなら、今から動き出しておきたいところです。 まだ時間があると思ってのんびり構えていては、年の瀬になって慌てることになりかねません。 <情報提供:エヌピー通信社> 記事提供:ゆりかご倶楽部 ![]() 参考URL ■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ) ■財務省 ・財務省 各年度別の税制改正の内容 □総務省 税制改正(地方税) ■ご意見箱 財務省 □法令解釈通達 |国税庁 ■消費税の軽減税率制度について|国税庁 |
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