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Monday, September 09, 2019


仮想通貨「FXや株と同じ税率に」



 仮想通貨の所得税法上の扱いを巡り、国内の仮想通貨の業界団体がこのほど、相次いで見直しを求める要望を提出しました。

現在、仮想通貨は「雑所得」として他の所得と合算した上で最高55%の税率がかけられますが、要望では、他の所得から分離して20%の一律課税とすべきだとしています。

 日本仮想通貨交換業業界(JVCEA)と日本仮想通貨ビジネス協会(JCBA)が金融庁に提出した2020年度税制改正に向けた要望書では、仮想通貨取引を金融商品と位置付けた改正金融証券取引法と資金決済法が来年にも施行されることを受け、税制上でも株取引やFXといった他の金融商品と同様の扱いがされるべきだと主張しています。

 現在、仮想通貨の取引によって得た収入は所得税法上の「雑所得」として取り扱われます。

そのため他の所得と合算して最高55%の税率を課されるほか、損益通算や損失の繰越控除も認められていません。

一方、株やFXによる収入は、租税特別措置法で認められた特例によって他の所得から切り離され、一律20%の税率に抑えられた上で損益通算や損失の繰越控除も可能となっています。

 要望書では、同じ金融証券取引法で規制される取引でありながら、仮想通貨だけが総合課税の対象となるのは「税の中立性を損ねる」として、仮想通貨取引についても株やFXと同様の取り扱いがされるべきと訴えています。

そのほか、少額の決済であれば課税対象としない少額非課税制度の導入も要望しました。

 仮想通貨を巡る税務の見直しを求める業界の頭にあるのは、過去に似た道筋をたどったFX取引の扱いです。

FXも2000年代初頭には総合課税の対象でしたが、その後普及するに伴い、12年から分離課税に一本化された経緯があります。

業界としては、仮想通貨がさらに普及していくためにも税制の見直しは必須だという考えです。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)

9月9日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2019年9月6日

≪刊行物等≫
●源泉所得税の改正のあらまし(日米租税条約関係)を掲載しました(PDF/182KB)
≪法令等≫
●「申告書等閲覧サービスの実施について」の一部改正について(事務運営指針)
●酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正について(法令解釈通達)
●「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正(案)」に対する意見募集の結果について(e-Govへリンク)
●「酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件(平成9年国税庁告示第5号)」の一部を改正する告示案等に対する意見募集の結果について(e-Govへリンク)
●「『酒類保存のため酒類に混和することができる物品』の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)
●酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件の一部を改正する件(国税庁告示第11号)


■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁
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