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タックスニュース 2019年の記事一覧へ Thursday, August 29, 2019 非常用食料品等は、長期間保存でも購入時に損金算入が可能地震や異常気象による集中豪雨や洪水、大型台風などの緊急時に備えて、非常用食料品や防災用品を備蓄している企業も増えているようです。 非常用食料品の中には、フリーズドライ食品のような長期間保存のきくものもあり、酸素を100%近く除去して缶詰にしたものは、賞味期間(品質保証期間)は25年間ですが、80年間程度は保存がきき、何事もなければ次に買い換えるのは数十年後になるといわれております。 ある会社では、地震などの災害時における非常用食料品(長期備蓄用)としてフリーズドライ食品1万人分2,400万円を購入し、備蓄しましたが、税務上の取扱いは長期間保存がきくものですと、どうなるのか疑問に思うところです。 この点、非常用食料品は、備蓄時に事業供用があったものとして、そのときの損金の額(消耗品費)に算入できるとしております。 また、その品質保証期間が2〜3年と短いものは、その期間内に取り替えることになりますが、その取替えに要する費用も、その配備時に損金算入することができます。 国税当局は、その理由として、 @食料品は、繰り返し使用するものではなく、消耗品としての特性をもつ Aその効果が長期間に及ぶとしても、食料品は、減価償却資産や繰延資産に含まれない B仮に、その食品が法人税法にいう「消耗品で貯蔵中のもの」であるとしても、災害時用の非常食は、備蓄することをもって事業の用に供したと認められる C類似物品として、消火器の中身は取替え時の損金として取り扱っていることなど挙げております。 なお、ヘルメットや毛布等の防災用備品については、食料品と異なり、その性質上、基本的には工具器具備品に該当するため、減価償却資産となりますが、1個の単価が僅少(10万円未満)となるものばかりだと思われますので、少額の減価償却資産に該当し、一時に全額を損金にすることが可能です。 したがいまして、単価の問題がなければ、ヘルメットや毛布なども備蓄時に事業供用があったものとして、全額その時の損金の額に算入できますので、該当されます方はご確認ください。 (注意) 上記の記載内容は、令和元年8月5日現在の情報に基づいて記載しております。 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。 記事提供:ゆりかご倶楽部 ![]() 参考URL ■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ) 8月29日朝時点での新着情報は、以下の通りです。 国税庁ホームページ掲載日:2019年8月28日 ≪税の情報・手続・用紙≫ ●輸出証明書の発行手続の迅速化について ≪お知らせ≫ ●障害者である職員の任免の状況について ■財務省 ・財務省 各年度別の税制改正の内容 □総務省 税制改正(地方税) ■ご意見箱 財務省 □法令解釈通達 |国税庁 ■消費税の軽減税率制度について|国税庁 |
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