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タックスニュース 2019年の記事一覧へ Tursday, August 08, 2019 2019年度税制改正:過大利子支払税制を見直し2019年度税制改正において、国際的な課税逃れを解決するため、過大利子支払税制について、利子の損金算入限度額の算定方法の見直し等により、税源浸食リスクに応じて利子の損金算入制限が強化されます。 なお、この改正は、2020年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税から適用されます。 主な改正点は、本制度の対象となる支払利子等の範囲について、 現行の関連者純支払利子等の額から対象純支払利子等の額(第三者に対する支払利子等を含む)となります。 対象純支払利子等の額は、対象支払利子等の額(支払利子等の額から対象外支払利子等の額を控除した額)の合計額から控除対象受取利子等合計額(対象支払利子等の額の合計額に対応するものとして計算した受取利子等の額の合計額)を控除した残額となります。 調整所得金額については、計算上、当期の所得金額に加算する金額から受取配当等の益金不算入額及び外国子会社配当等の益金不算入額を除外し、当期の所得金額から減算する金額から法人税額から控除する所得税額の損金不算入額を除外します。 損金不算入額については、対象純支払利子等の額が調整所得金額の20%(現行50%)を超える場合には、その超える部分の金額に相当する金額は、損金の額に算入しないこととします。 適用免除基準については、対象純支払利子等の額が2,000万円以下(現行1,000万円以下)であること、国内企業グループの合算純支払利子等の額が合算調整所得の20%以下であることのいずれかに該当する場合には、本税制を適用しないこととします。 国内企業グループとは、適用免除基準の判定対象とされる内国法人及びその内国法人との間に発行済株式等の50%超を保有する等の関係のある他の内国法人をいいます。 なお、その事業年度における対象純支払利子等の額が調整所得金額の20%(現行50%)に満たない場合において、 前7年以内に開始した事業年度に本税制の適用により損金不算入とされた金額(以下:超過利子額)があるときは、その対象純支払利子等の額と調整所得金額の20%(現行50%)に相当する金額との差額を限度として、その超過利子額に相当する金額を損金の額に算入するとされております。 (注意) 上記の記載内容は、令和元年7月1日現在の情報に基づいて記載しております。 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。 記事提供:ゆりかご倶楽部 ![]() 参考URL ■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ) 8月8日朝時点での新着情報は、以下の通りです。 国税庁ホームページ掲載日:2019年8月7日 ≪トピックス≫ ●消費税軽減税率制度説明会の開催予定一覧を更新しました ≪税の情報・手続・用紙≫ ●日本酒の輸出用の「標準的裏ラベル」と「表記ガイド」の作成について ●ドバイ及びアブダビにおける輸入規制の撤廃について ≪お知らせ≫ ●平成30年度租税滞納状況について(PDF/278KB) ■財務省 ・財務省 各年度別の税制改正の内容 □総務省 税制改正(地方税) ■ご意見箱 財務省 □法令解釈通達 |国税庁 ■消費税の軽減税率制度について|国税庁 |
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