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Monday, July 08, 2019


仮想通貨の申告漏れ100億円



 仮想通貨取引について、全国の国税当局が総出で税務調査を実施したところ、少なくとも50人と30社が総額約100億円分を申告していなかったことが明らかになりました。

東京国税局が都内にある複数の仮想通貨交換業者から顧客データを取り寄せて分析し、売却益が膨らんでいた個人と法人を抽出しました。

このうち70億円以上は、親族や知人の名義による口座で取引したり、取引の記録を残していたにもかかわらず意図的に売却益を少なく見せかけたりしていて、重加算税の対象となる所得隠しに該当すると認定されました。

特に高額なケースや悪質な事例は、検察当局に脱税容疑で告発することを検討しているそうです。

 また国税庁は、個人による2018年分の個人の確定申告で、仮想通貨(暗号資産)取引を含む「雑所得」の収入が1億円以上となった「億り人」が前年比で18%減の271人だったと発表しました。

相場が下落基調だったことが響いたとみられます。

一方、今年3月までの数年間で仮想通貨を巡って計約100億円の申告漏れが発生していたことも判明し、課税逃れが横行している実態が浮き彫りになりました。

 国税庁によると、18年分の所得税の確定申告を提出したのは2222万人で、所得額は計42兆1274億円でした。

このうち公的年金以外の雑所得の収入が1億円以上あった465人を確認したところ、271人に仮想通貨取引による収入がありました。

ただし仮想通貨の売却などで損益を確定し、確定申告を行った人だけであり、国税庁幹部は「申告していないケースが相当ある」とみています。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)

7月8日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2019年7月5日


≪法令等≫
●「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)
●「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)
●「消費税法等の施行に伴う所得税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)
●「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(所得税編)の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
●「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)
●「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
●「『租税特別措置法に係る所得税の取扱い《源泉所得税関係》について』の一部改正について(法令解釈通達)」の掲載について


■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁
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