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タックスニュース 2019年の記事一覧へ Thursday, July 04, 2019 国税庁:2017年度のクレジットカード納付状況を公表国税庁は、税務行政のICT化および国税の納付のキャッシュレス化を進めており、 納税については、納税者のニーズを踏まえ、口座振替、電子納税、クレジットカード納付、コンビニ納付といった様々な納付手段を整備しております。 すでに2017年1月から、クレジットカード納付はスタートしておりますが、国税審議会の資料によりますと、初年度である2017年度の件数は16万件で、全体に占める割合は0.4%となりました。 2017年度における納付手段別の納付件数をみてみますと、金融機関窓口(3,157万件)や税務署窓口(153万件)での「窓口での現金等による納付」が3,310万件で最多となり、全体の74.5%を占めました。 以下、「口座振替」が610万件(構成比13.7%)、「電子納税」が330万件(同7.4%)、「コンビニエンスストア納付」が174万件(同3.9%)、「クレジットカード納付」が16万件(同0.4%)となりました。 政府は、2019年10月1日の消費増税に伴い、需要平準化対策として、消費税率引上げ後の9ヵ月間に限り、 中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元等の支援をすることから、キャッシュレス化の主要な手段であるクレジットカード納付がさらに進むとみております。 国税庁は、「窓口での現金納付は、納税者にとって手間がかかるほか、税務署窓口の収受については、現金管理等の行政コストも生じる。 経済社会のキャッシュレス化が進展するなか、今後とも納付手段の利便性向上を図りながら、国税の納付のキャッシュレス化を推進する必要がある」との考えを示しております。 クレジットカード納付は全ての税目で利用可能、利用可能時間が24時間などメリットはあるものの、 クレジットカード納付は、決済手数料がかかり、納付税額が最初の1万円までは76円(消費税別)で、以後1万円を超えるごとに76円(同)を加算した金額となります。 また、領収証書は発行されませんので、領収証書が必要な場合は、最寄りの金融機関や税務署の窓口で納付する必要があります。 今後の動向に注目です。 (注意) 上記の記載内容は、令和元年6月3日現在の情報に基づいて記載しております。 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。 記事提供:ゆりかご倶楽部 □用語の意味 ICTとは、Infomation and Communication Technology (インフォメーション アンド コミュニケーション テクノロジー) で、情報通信技術をいうそうです。 税務行政のICT化とは、インターネットを利用した税務行政を行なうといった意味になるのでしょう。 (税理士 川島博巳) ![]() 参考URL ■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ) 7月4日朝時点での新着情報は、以下の通りです。 国税庁ホームページ掲載日:2019年7月3日 ≪トピックス≫ ●消費税軽減税率制度説明会の開催予定一覧を更新しました ≪法令等≫ ●譲渡制限期間の満了日を「退任日」とする場合の特定譲渡制限付株式の該当性及び税務上の取扱いについて(文書回答事例) ●「移転価格事務運営要領」の一部改正について(事務運営指針) ●「連結法人に係る移転価格事務運営要領」の一部改正について(事務運営指針) ●「恒久的施設帰属所得に係る所得に関する調査等に係る事務運営要領」の一部改正について(事務運営指針) ●「連結法人の国外事業所等帰属所得に係る連結所得に関する調査等に係る事務運営要領」の一部改正について(事務運営指針) ●法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達) ■財務省 ・財務省 各年度別の税制改正の内容 □総務省 税制改正(地方税) ■ご意見箱 財務省 □法令解釈通達 |国税庁 |
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