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Friday, June 28, 2019


明治時代に課税された動物税は?



 明治6年に東京で新設された動物税の課税対象は「オウム」「ウサギ」「金魚」のいずれか。

 税務大学校がホームページの「税の歴史クイズ」のコーナーに掲載した三択問題です。

このコーナーは歴史に見る社会と税の関りをクイズ形式で紹介するもので、2カ月に1回のペースで新たな問いが追加されます。

今回のクイズは「変わりダネの税」として紹介されました。

 クイズの答えはウサギ。

 明治の初期、ウサギを売買する「兎会」が流行し、力士の番付のようにウサギ番付≠ェつくられ、上位のものは高額で取引されていました。

税務大学校によると、当時の巡査の初任給が4円程度だったのに対し、ウサギは1羽数百円で売買されることもあったそうです。

 ブームが過熱する中で詐欺行為が横行するなど様々な問題が生じ、当時の東京府は売買の抑制のためにウサギ税≠創設。

これによってブームは沈静化することとなりました。

ただ一部の愛好家は、高い税を払いながらもペットとして飼育を続けたとのことです。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)

6月28日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2019年6月27日


≪法令等≫
●酒類の表示基準における重要基準を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第8号)
●酒類における有機の表示基準を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第7号)
●未成年者の飲酒防止に関する表示基準を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第6号)
●果実酒等の製法品質表示基準を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第5号)
●清酒の製法品質表示基準を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第4号)
●酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正について(法令解釈通達)
●「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正(案)」に対する意見募集の結果について(e-Govへリンク)


■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁
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