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Thursday, May 09, 2019


イノベーション促進のための研究開発税制を見直し



 2019年度税制改正において、法人税関係としてイノベーション促進のための研究開発税制の見直しがあります。

 それによりますと、研究開発投資の「量」をさらに増加させていくため、控除上限を最大で法人税額の45%に引き上げるなど研究開発投資の増加インセンティブをより強く働くよう見直しを行うとともに、

研究開発投資の「質」の向上に向け、オープンイノベーションや研究開発型ベンチャーの成長を促す措置を講じるとしております。

 大学・国の研究機関、企業等との共同・委託研究等の費用(特別試験研究費)総額に係る控除制度(オープンイノベーション型)は、

質の高い研究開発を一層促進する観点から、対象となる試験研究の範囲を拡充するとともに、控除上限を10%(現行5%)に引き上げます。

 また、大企業に対する委託研究(控除率20%)を対象に追加し、研究開発型ベンチャーとの共同研究・委託研究の税額控除率を25%(現行20%)とします。

 新たに対象に追加される大学への委託研究の要件として、

@委託に基づき行う業務が、受託者において試験研究費に該当すること

A委任契約等において、成果を委託法人が取得することとしていること

B委託する試験研究が基礎研究又は応用研究に該当するか、受託者の知的財産等を利用するものであること

C委任契約等において、試験研究の類型等一定の事項が定められていることの要件があります。

 そして、総額型(試験研究費の総額に係る税額控除制度)については、十分な収益が発生していない中でも果敢な研究開発投資を行う一定のベンチャー企業について、

税額控除のメリットを十分に享受できるよう、控除上限を40%(現行25%)に引き上げます。

 ただし、対象となるベンチャー企業は、設立後10年以内の企業のうち、当期において翌期繰越欠損金を有することとなる法人で、大法人の子会社等は除かれますので、該当されます方はご注意ください。


(注意)
 上記の記載内容は、平成31年4月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)




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