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Friday, April 12, 2019


軽減税率制度の導入に伴う売上及び仕入税額の計算の特例とは



 今年10月からの消費税の軽減税率制度の導入に伴い、税率の異なるごとに売上及び仕入れを区分して経理することが難しい中小事業者には、

経過措置として、消費税額を簡便的に計算することができる売上税額の計算の特例及び仕入税額の計算の特例が認められておりますので、該当されます方はご確認ください。

 なお、上記の特例は、中小事業者のみを対象とし、2019年10月1日から2023年9月30日までの4年間に適用されます。

 具体的には、課税売上(税込み)に一定の割合を乗じて計算した金額を、軽減税率の対象となる課税売上(税込み)とすることができ、

一定の割合として、

@軽減売上割合、

A小売等軽減仕入割合

のいずれかを中小事業者の態様に応じて適用することができます。

 上記@の軽減売上割合とは、通常の事業を行う連続する10営業日の課税売上(税込み)のうち、軽減税率の対象となる課税売上(税込み)の占める割合をいい、

通常の事業を行う連続する10営業日は、この割合により計算しようとする適用対象期間内であれば、どの時点のものを用いても問題ありません。

 上記Aの小売等軽減仕入割合とは、課税仕入れのうち軽減税率の対象となる課税売上(税込み)にのみ要する課税仕入れの占める割合をいい、

この割合により計算することができる中小事業者は、卸売業又は小売業を営んでおり、課税仕入れを税率ごとに区分経理でき、かつ、簡易課税制度の適用を受けていないことが要件とされます。

 なお、軽減売上割合及び小売等軽減仕入割合の計算が困難で、かつ、主として軽減税率対象品目を販売する中小事業者については、軽減売上割合又は小売等軽減仕入割合を50%とみなして計算することができます。

 主として軽減税率対象品目を販売する中小事業者とは、課税売上のうち軽減税率の対象となる課税売上の占める割合がおおむね50%以上である事業者をいいます。

 ただし、課税売上の大部分が軽減税率の対象となる課税売上の場合、軽減税率の対象となる課税売上を50%で計算しますと、残りの50%が標準税率の対象となる課税売上として計算され、税負担が重くなりますので、ご注意ください。


(注意)
 上記の記載内容は、平成31年3月15日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)


4月12日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:平成31年4月11日


≪法令等≫
●平成30年12月12日付課法2−28ほか2課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明について
≪お知らせ≫
●「法人基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の一部改正(案)(定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱い)等に対する意見公募の手続の実施について(e-govへリンク)


財務省 各年度別の税制改正の内容
総務省  税制改正(地方税)
ご意見箱 財務省

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