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タックスニュース 2019年の記事一覧へ 2018年の記事一覧へ Monday, March 11, 2019 被災建物の解体、自治体負担でも非課税災害で被害を受けた家などを解体する際、その費用を自治体が負担しても所有者には所得税が課されないとする見解を、広島国税局が出しました。 納税者からの質問に文書回答したもの。 質問は、昨年7月に甚大な被害をもたらした西日本豪雨で被災した建物について、自治体が公費で解体撤去を行った時に、本来自分がやるべき解体撤去を自治体に肩代わりしてもらった所有者に経済的利益は発生しないのかという内容でした。 広島国税局は、「非常災害時にあっても、損壊家屋の撤去などは原則として所有者が実施すべき」として、自治体が公費で解体撤去を行えば「所有者に撤去等に要する費用に相当する額の経済的利益が生ずる」との解釈を提示。 その上で、所得税法や通達では、災害による損害に対する社会通念上相当の見舞金は所得税が課されないと規定されていることを踏まえ、二次災害の原因になり得る建物を自治体が撤去することは社会通念上相当と認められ、それによって所有者が受ける経済的利益に所得税は課されないとの見解を示しました。 これは所有者が自治体に撤去を事前要請して実施してもらう場合でも、すでに自費撤去をした建物について後から費用を請求する場合でも共通するとのことです。 ただし注意点として、自費で建物を撤去して後から費用を請求するケースでは、受けた損害の一部を所得から差し引く「雑損控除」を使う際、返ってきた金額分を差し引く必要があります。 <情報提供:エヌピー通信社> 記事提供:ゆりかご倶楽部 ![]() 参考URL ■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ) 3月11日朝時点での新着情報は、以下の通りです。 国税庁ホームページ掲載日:平成31年3月8日 ≪税の情報・手続・用紙≫ ●酒類の輸出統計(平成31年1月分)を掲載しました ■財務省 各年度別の税制改正の内容 □総務省 税制改正(地方税) ■ご意見箱 財務省 □法令解釈通達 |国税庁 |
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