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タックスニュース 2019年の記事一覧へ 2018年の記事一覧へ Tuesday, February 26, 2019 《コラム》勤怠時間の把握と勤怠システム◆勤怠管理をしていますか? 近年、労働時間の勤務時間を記録していないで未払い残業などを請求されるケースが増えており、一旦未払い残業代を請求されると会社側が不利な事が多く、ほぼ無力で請求された通りの結果になる可能性が高い状況になっています。 働き方改革の一環で労働安全衛生法の改正もあり、2019年4月からは管理職の労働時間の把握を企業に義務付ける方針です。 また、労働基準法の改正で残業時間の上限規制(中小企業2020年4月施行)が強化され、従業員側と労使協定を交わしても年間720時間、1カ月で100時間未満まで、2カ月から6カ月平均で月80時間以内となり、上限規制が守られない時は「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」と厳しい罰則も予定されています。 まだ、労働時間を把握していない企業では、勤怠管理をして従業員の労働時間を把握することは急務と言えるでしょう。 ◆勤怠管理の方法とハードル 皆さんの企業では勤怠管理方法は紙、Excel、タイムカード等何を使用しているでしょうか。 勤怠管理はタイムカードや紙による管理からITを活用した勤怠管理システム導入が進んできています。 勤怠管理システムとは、自動的に勤怠が集計され意図していた集計結果が表示されるものです。 1.出勤簿(勤務表)への客観的な時刻の記録が可能 2.労働時間の集計を自動化する 3.労働時間の管理強化と業務の効率化を両立する、というものです。 導入のメリット、デメリットとしては、 (1)労働時間の客観的把握 (2)労働時間、休暇取得等の管理強化 (3)時間集計、休暇等の業務効率化 上記の(1)と(2)は簡単に実現できますが(3)の業務効率化の実現ができるかどうかがポイントになります。 業務効率化がなぜ重要なポイントかと言えば、勤怠システムをそのまま使っただけではできない勤怠ルールを定義してシステムに落とし込む必要があるからです。 就業や勤務形態等の状況に対応させる設定が必要です。 いちいち手修正をしていては効率化が図りにくくなってしまう事があるからです。 記事提供:ゆりかご倶楽部 ![]() 参考URL ■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ) ■財務省 各年度別の税制改正の内容 □総務省 税制改正(地方税) ■ご意見箱 財務省 |
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