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Friday, February 15, 2019


増税対策 ギフトカードは還元なし



 今年10月に予定される増税対策の柱とされるキャッシュレス決済のポイント還元について、政府はポイント還元の対象とならない除外リストの品目を固めました。

もともと消費税のかからない学費や医療費に加えて、個別に増税対策を講じる車や住宅、転売を繰り返すことで利益が得られるギフトカードなどを盛り込んでいます。

政府は大手フランチャイズか中小店かで還元率を分ける方針で、ここにポイント還元の対象区分が加わることで、制度の複雑さは増す一方です。

 経済産業省や財務省が固めた案ではまず、もともと消費税のかからない業種・商品にはポイント還元を行わないとしています。

これに該当するのは、病院の診療費、手術代、介護施設の利用料、薬代など。

保険適用外で消費税がかかる美容整形などはポイント還元の対象となります。

 同様に小中学校、高校、大学の入学料や受験料、学費も消費税がもともとかからないため、除外されます。

一方、塾や予備校、英会話学校の授業料などは還元対象。

 次に、すでに税制改正で個別に増税対策を手当した自動車と住宅についても、ポイント還元から外します。

12月に決定した2019年度税制改正大綱では、車の増税対策として自動車税の恒久減税を、住宅の増税対策として住宅ローン減税の拡充を盛り込んでいるためです。

車や住宅は価格が高額になる分、ポイント還元による恩恵の大きさが期待されていましたが、制度の対象から外されることとなりました。

 最後に、換金性が高く転売することで多額の利益が見込める商品も除外されます。

ギフトカードやプリペイドカード、切手などが該当します。

またクレジットカードで購入できる投資信託などもあるため、株式や債券といった金融商品も還元制度から外すとしています。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)

2月15日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:平成31年2月14日


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