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タックスニュース 2019年の記事一覧へ 2018年の記事一覧へ Tuesday, January 15, 2019 《コラム》平成31年度税制改正大綱 資産課税編◆個人事業者版の事業承継税制創設 平成30年度税制改正では、非上場会社の事業承継税制の大胆な見直しが行われましたが、これに続き31年度改正では、個人事業者の事業承継税制が創設されました。 総務省の調査では、平成37年には個人事業者の73%(150万人)が70歳以上となると報告され、世代交代を後押しする施策が求められています。 そのため、10年間の時限措置として、承継資産(土地・建物・機械等)に係る贈与税・相続税の100%が納税猶予される制度が整備されます。 なお、この制度は小規模宅地等(特定事業用宅地等)との選択適用になります。 ○個人事業者の事業用資産の納税猶予(相続税) 対象者:認定相続人(承継計画の認可) 適用期間:H31.1.1〜H40.12.31 要件:@相続又は遺贈により特定事業用資産を取得し、事業を継続していくこと A申告期限までに担保提供・申請書提出 対象資産:特定事業用資産(不動産貸付事業除く) @土地(地積400uまで)、 A建物(床面積800uまで)、 B一定の償却資産 ※青色申告書に添付する貸借対照表に計上されているもの 承継後:継続届出書を税務署に提出 ◆特定事業用宅地等(小規模宅地)の見直し 小規模宅地等の減額制度の濫用を防止する観点から、特定事業用宅地等から相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等が除かれることとなります。 ただし、その宅地の上で事業供用される償却資産の価額が土地の価額の15%以上であれば、適用対象とされます(H31.4以後の相続より適用)。 ◆民法の成人年齢引下げに伴う改正 平成34年4月以後の相続・贈与より、次の年齢が20歳から18歳に引き下げられます。 ・相続税:未成年者控除の対象者の年齢 ・贈与税:下記の受贈者の年齢要件 @相続時精算課税制度、 A直系尊属から贈与を受けた場合の特例税率、 B非上場株式等に係る贈与税の納税猶予 ◆一括贈与非課税に受贈者の所得要件が追加 「教育資金」、「結婚・子育て資金」の一括贈与非課税については、受贈者の所得要件が設けられることとなりました。 平成31年4月以後の贈与からは、受贈者の贈与前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用できません。 また、23歳以上の趣味の習い事代は「教育資金」の範囲外とされました(H31.7以後の贈与より)。 記事提供:ゆりかご倶楽部 ![]() 参考URL ■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ) ■財務省 各年度別の税制改正の内容 □総務省 税制改正(地方税) ■ご意見箱 財務省 |
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