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Tuesday, January 15, 2019


《コラム》平成31年度税制改正大綱 資産課税編



個人事業者版の事業承継税制創設

 平成30年度税制改正では、非上場会社の事業承継税制の大胆な見直しが行われましたが、これに続き31年度改正では、個人事業者の事業承継税制が創設されました。

 総務省の調査では、平成37年には個人事業者の73%(150万人)が70歳以上となると報告され、世代交代を後押しする施策が求められています。

そのため、10年間の時限措置として、承継資産(土地・建物・機械等)に係る贈与税・相続税の100%が納税猶予される制度が整備されます。

 なお、この制度は小規模宅地等(特定事業用宅地等)との選択適用になります。


○個人事業者の事業用資産の納税猶予(相続税)

対象者:認定相続人(承継計画の認可)

適用期間:H31.1.1〜H40.12.31

要件:@相続又は遺贈により特定事業用資産を取得し、事業を継続していくこと
          A申告期限までに担保提供・申請書提出

対象資産:特定事業用資産(不動産貸付事業除く)

@土地(地積400uまで)、

A建物(床面積800uまで)、

B一定の償却資産

※青色申告書に添付する貸借対照表に計上されているもの
承継後:継続届出書を税務署に提出


特定事業用宅地等(小規模宅地)の見直し

 小規模宅地等の減額制度の濫用を防止する観点から、特定事業用宅地等から相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等が除かれることとなります。

ただし、その宅地の上で事業供用される償却資産の価額が土地の価額の15%以上であれば、適用対象とされます(H31.4以後の相続より適用)。


民法の成人年齢引下げに伴う改正

 平成34年4月以後の相続・贈与より、次の年齢が20歳から18歳に引き下げられます。

・相続税:未成年者控除の対象者の年齢

・贈与税:下記の受贈者の年齢要件

@相続時精算課税制度、
A直系尊属から贈与を受けた場合の特例税率、
B非上場株式等に係る贈与税の納税猶予


一括贈与非課税に受贈者の所得要件が追加

 「教育資金」、「結婚・子育て資金」の一括贈与非課税については、受贈者の所得要件が設けられることとなりました。

平成31年4月以後の贈与からは、受贈者の贈与前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用できません。

また、23歳以上の趣味の習い事代は「教育資金」の範囲外とされました(H31.7以後の贈与より)。


記事提供:ゆりかご倶楽部





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)



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