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タックスニュース 2019年の記事一覧へ 2018年の記事一覧へ Tuesday, January 08, 2019 《コラム》健康保険被扶養者認定事務の変更◆平成30年10月1日より変更 日本年金機構が受けつける「健康保険被扶養者異動届」の添付書類の取り扱いが変更となり、日本国内に住む扶養家族の認定の際、 申立てのみによる認定は行わず証明書類に基づき身分関係と生計維持関係を確認の上認定する事になりました。 一定の要件を満たしている場合には証明書類添付を省略できます。 ◆届出に必要な添付書類と省略事項 扶養認定を受ける方が被保険者と同居している時は下記の(1)と(2)、別居している時は(1)(2)(3)の書類が必要です。 (1)続柄の確認……戸籍謄本か抄本あるいは住民票(同居で被保険者世帯主である事、提出日より90日以内に発行されたもの) 省略できる時……被保険者と扶養認定を受ける方双方のマイナンバーが届出に記載されている事と、扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ない事を事業主が確認し備考欄の「続柄確認済み」の□にレを付している、又はその旨記載している。 (2)収入の確認……年間収入が「130万円未満」であることを確認できる課税証明書等(60歳以上の方、障害厚生年金の受給要件に該当する程度の方は180万円未満) 障害・遺族年金、傷病手当金、失業給付等非課税対象の収入がある場合、受取金額の確認ができる通知書控え 省略できる時……扶養認定を受ける方が所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族である事を事業主が確認し、事業主確認欄の「確認」を○で囲む。 又は扶養認定を受ける方が16歳未満の場合は省略できます。 (3)別居の場合……認定には別居の確認が必要になります。 仕送りの事実と仕送り額が確認できる振り込みの通帳写しや、現金書留で送金するならばその控え 省略出来る場合……扶養認定を受ける方が16歳未満又は16歳以上の学生 今まで被扶養者の認定について健康保険組合ほど証明は求められていませんでしたが、年金機構でも添付書類を求められるようになりました。 届出様式も協会管掌事業所用被扶養者異動届が新しくなりました。 記事提供:ゆりかご倶楽部 参考URL ■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ) 1月8日朝時点での新着情報は、以下の通りです。 国税庁ホームページ掲載日:平成31年1月7日 【会計Info/タックスニュース】Accounting Info/Tax News/ ≪税の情報・手続・用紙≫ ●平成31年2月13日に開催される、駐日外交官等酒蔵ツアーのご案内について ≪刊行物等≫ ●平成29年度統計年報「2直接税申告所得税」を掲載しました ●「平成24〜28年度統計年報(2直接税「申告所得税」)」を更新しました ●「平成24〜28年分申告所得税標本調査結果」を更新しました ●平成30年分民間給与実態統計調査の対象となられた事業所の皆様へ ●光ディスク等による支払調書に提出が義務化されています(チラシ)を更新しました(PDF/315KB) ≪法令等≫ ●飲食料品の製造業者が発注元から有償又は無償で支給される原材料等を使用して飲食料品を製造し、発注元へ納品した場合の資産の譲渡等に係る適用税率について(文書回答事例)(平成30年12月7日) ●老人ホームに入居中に自宅を相続した場合の小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(租税特別措置法第69条の4)の適用について(文書回答事例)(平成30年12月7日) ●関与税理士から損害賠償金を受け取った場合の課税関係について(文書回答事例)(平成30年12月7日) ■財務省 各年度別の税制改正の内容 □総務省 税制改正(地方税) ■ご意見箱 財務省 |
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