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Wednesday, December 26, 2018


国税庁:2019年1月からQRコード利用のコンビニ納付を開始



 国税庁は、2019年1月4日からQRコードを利用したコンビニ納付手続きを開始するとしました。

 これまで、税務署から交付又は送付されたバーコード付の納付書が必要でしたが、2019年1月4日以降は、自宅等において納付に必要な情報(氏名や税額など)をいわゆる「QRコード」(PDFファイル)として作成・出力することにより納付が可能になります。

 利用方法は、

@自宅等で作成・出力した「QRコード」(PDFファイル)をコンビニ店舗に持参

Aキオスク端末(「Loppi」や「Famiポート」の端末設置店舗のみ)に読み取らせることによりバーコード納付書が出力

Bバーコード納付書によりレジで納付

 最終的にはバーコード納付書を利用しますので、内容はこれまでのコンビニ納付と変わりはなく、納付できる金額もこれまで同様に30万円以下となります。

 なお、QRコードの作成・出力方法には、確定申告書等作成コーナーからの作成・出力する方法と国税庁ホームページからの作成・出力する方法があります。

 確定申告書等作成コーナーからの作成・出力方法とは、確定申告書等作成コーナーにおいて、所得税、消費税、贈与税の申告書を作成する際に、QRコードの作成を選択することで、申告書にあわせて、QRコード(PDFファイル)を印字した書面を出力(作成)します。

 また、国税庁ホームページからの作成・出力とは、国税庁ホームページのコンビニ納付用QRコード作成専用画面において、

納付に必要な情報(住所、氏名、納付税目、納付金額等)を入力することで、QRコード(PDFファイル)を印字した書面を出力(作成)します。

 なお、作成したQRコードをスマートフォンやタブレット端末に保存し、スマートフォンやタブレット端末の画面に表示してキオスク端末に読み取らせることもできます。

 現行は、QRコードを利用したコンビニ納付手続きの利用可能なコンビニ自体がまだまだ少ないことから、国税庁では端末を設置する店舗を増やすよう働きかけていくとしております。

 今後の動向に注目です。


(注意)
 上記の記載内容は、平成30年12月10日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)

12月26日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:平成30年12月25日

≪税の情報・手続・用紙≫
●平成30年10月11日・13日に、仏ワイン博物館「La Cite du Vin」において、日本ワインのイベントを実施しました(PDF/119KB)
●「酒類の輸出支援の取組」について 酒類の輸出統計(平成30年10月分)
●「台湾に対する国別報告事項の提供等について」を掲載しました
≪法令等≫
●合併に際し、被合併法人の従業者との雇用契約を終了させ、当該合併後に合併法人において当該従業者を新たに雇用する場合の従業者引継要件の判定(文書回答事例)(平成30年11月15日)



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