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タックスニュース
Thursday, December 06, 2018


海外勤務者の給与に対する源泉徴収の取扱いに注意



 日本国内の会社に勤めている給与所得者が、海外の支店などへ転勤や海外の子会社に出向などしたりする場合、海外勤務者の給与に対する源泉徴収の取扱いは、「居住者」か「非居住者」で異なります。

 1年以上の予定で海外勤務となりますと、日本国内に住所を有しないものとされ、所得税法上の「非居住者」となり、1年未満の海外勤務の場合は「居住者」となります。

 「非居住者」が海外勤務で得た給与は、国外源泉所得となりますので、原則、日本の所得税は課税されませんが、役員については取扱いが異なります。

 役員の場合、海外勤務の報酬であっても、日本の法人の役員として受ける報酬は国内源泉所得とされますので、報酬から20.42%(所得税20%+復興特別所得税0.42%)の税率で源泉徴収が必要となります。

 ただし、その役員が使用人として海外の支店等に常時勤務する場合は、源泉徴収の必要はありません。

 また、非居住者が、給与所得のほかに日本国内で発生した一定の所得、例えば、国内にある貸家の賃貸料などの不動産所得が一定額以上ありますと、国内源泉所得となりますので、引き続き日本の所得税が課税されます。

 非居住者に国内源泉所得がある場合は、非居住者に代わって確定申告書を提出したり、税金の納付や還付金の受取など、納税税義務を果たすために納税管理人(個人でも法人でもよい)を選任します。

 納税管理人を定めますと、その非居住者の納税地を所轄する税務署長に「所得税の納税管理人の届出書」を提出する必要があり、この届出書を提出しますと、税務署からの書類は納税管理人宛てに送付されます。

 その他、年の途中で「非居住者」となる場合は、出国するまでに日本国内で得た給与について年末調整をして所得税を精算する必要があります。

 精算方法は、毎年12月に行う年末調整と同じ方法で、社会保険料や生命保険料は出国する日までに支払った金額が対象となり、控除対象扶養親族などになるかならないかは、出国時の現況により判定します。

 なお、配偶者や扶養親族に所得があるときは、海外勤務となる年の1年分の所得金額を出国の時の現況で見積もって、配偶者控除や扶養控除が受けられるかどうかの判断をしますので、該当されます方はご確認ください。


(注意)
 上記の記載内容は、平成30年11月16日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)

12月6日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:平成30年12月5日

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