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タックスニュース
Tuesday, December 04, 2018


《コラム》103万円パート勤務時間の調整には



例年12月はパートの勤務時間の調整時期

 例年、12月になると、配偶者控除目的の勤務調整により、パートさんの休みが増えて、雇用者側ではその補充等の対応が大変でした。

ところが、平成30年の税制改正で、その対応に変化が必要であるということについて、当のパートさん自身が十分に把握できていない状況にあるようです。


平成30年税制改正の配偶者控除・特別控除

(1)配偶者の所得が高ければ考慮不要

 これまでは、配偶者控除を受ける人(以後、わかりやすいように“相方”と称します)の所得の多寡には関係なく、働いて所得を得た人(同じく、“本人”とします)の所得が38万円以下(=給与収入にして103万円以下)の場合に、相方が配偶者控除を受けることができました。

そのため、この範囲内にパート勤務を抑える人が多かったことから103万円の壁と呼ばれていました。

 平成30年の税制改正では、相方の所得が一定額※以上の場合、そもそも配偶者控除が適用されないこととなっています。

これは配偶者控除対象の本人が働いておらず、収入がゼロであっても、適用されません。

※本人の合計所得が1,000万円(給与収入1,220万円)を超える場合に適用されません。
所得が900万円超〜1,000万円以下(給与収入1,120万円〜1,220万円)では26万円か13万円の適用となります。

(2)パートの勤務調整は相方の所得次第

 相方の所得が高ければ、パート勤務の就業時間調整をしても「配偶者控除対策」という意味はないことになります。

12月に勤務調整をしないで働き続けても問題はありません。
一方で、相方の合計所得が900万円超〜1,000万円の人は、相変わらず、就業時間調整の要望は残るでしょう。


相方の勤務先の家族手当の基準等にも注意

 では12月の勤務調整はどうすればよいのでしょうか?

「相方の合計所得が900万円超〜1,000万円の人は、いままで以上にシミュレーションが必要」としか言えません。

 手取り額の損得で考える場合、

@配偶者控除の額、

A配偶者特別控除の額(相方の所得と本人の所得により1万円から38万円の控除)、

B社会保険料の壁130万円(大企業の場合106万円)も、検討要素となります。

また、相方の勤務先に家族手当の所得基準がある場合は、それも大きな検討要素となります。



記事提供:ゆりかご倶楽部





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)

12月4日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:平成30年12月3日

≪トピックス≫
●「平成30年分 確定申告特集(準備編)」を開設しました
≪お知らせ≫
●平成29事務年度 法人税等の調査事績の概要



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