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タックスニュース Friday, November 16, 2018 2018年11月の税務トピックス【QRコードを利用したコンビニ納付】はじめに 国税を納付しようとする者は、納付金額が30万円以下で税務署が作成(郵送)したバーコード付納付書に基づき納付しようとする場合には、 国税庁長官が指定する納付受託者(コンビニエンスストア)に納付を委託(以下単に「コンビニ納付」といいます。)することができることとされています(国通法34の3@)。 ただし、現行の国税のコンビニ納付については、自宅及び税務署以外の会場等で電子申告を行う場合には、改めて税務署からバーコード付納付書を取り寄せてコンビニ納付を行う必要がありました。 そこで、平成30年度税制改正では、納税者の利便性の向上を図る観点から、コンビニ納付の利用手段が拡充され、二次元コード(いわゆるQRコード)を利用したコンビニ納付が可能となりました。 本稿では、拡充されたQRコードを利用したコンビニ納付制度の概要及びその実務上の留意点について解説することとします。 T 改正の内容(国通規2A二) コンビニ納付を利用できる納付書の範囲に、コンビニにより作成された納付書が追加されます。 具体的には、コンビニ納付を行おうとする納税者が、自宅等において国税庁ホームページを利用して納付に必要な情報をQRコード化し、コンビニの端末機で読み取り納付書を出力することによって、コンビニ納付ができることとされます。 ≪図表:QRコードを利用したコンビニ納付≫ ≪利用方法≫ @A 自宅等で作成・出力した「QRコード」(PDFファイル)をコンビニ店舗に持参] B いわゆるキオスク端末(「Loppi」や「Famiポート」)に読み取らせることによりバーコード(納付書)が出力 C バーコード(納付書)によりレジで納付 ≪利用可能コンビニ≫ ローソン、ナチュラルローソン、ミニストップ(いずれも「Loppi」端末設置店舗のみ)ファミリーマート(「Famiポート」端末設置店舗のみ)等 U 適用関係(平成30年度改正国通規附則B) 上記Tの改正は、平成31年1月4日以後に納付の委託を行う国税について適用され、同日前に委託を行う国税については、なお従前のとおりとされます。 おわりに QRコードを利用したコンビニ納付による納税可能な税金は、あくまでも30万円以下の国税とされます。 「開いてて良かった」のキャッチフレーズで全国各地で店舗展開をしているコンビニ納付の利用手段の拡充は、納税者にとっては便利でしょう。 しかし、早朝・深夜の時間帯などのセキュリティ面から考えるとコンビニの経営者にとっては頭の痛い問題でしょうね。 税理士法人右山事務所 所長 宮森俊樹 記事提供:ゆりかご倶楽部 参考URL ■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ) ■財務省 各年度別の税制改正の内容 □総務省 税制改正(地方税) ■ご意見箱 財務省 |
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