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タックスニュース
Monday. Novenber, 05, 2018


消費増税対策でクレカ払いにポイント


 来年10月に予定される消費税率10%への引き上げに備えた経済対策で、政府は中小店舗でクレジットカードなどキャッシュレス決済をした消費者に対し、購入額の2%分をポイント還元する制度の検討に入りました。

増税後の景気下支えを狙うと同時に、中小店舗のキャッシュレス決済の導入拡大にもつなげたい考えです。

 クレジットカードや電子マネーなどのキャッシュレス決済が対象。

増税前後の税率差である2%分について、ポイントを発行するクレジット会社などを通じて消費者に還元し、クレジット会社の負担分に対し政府が補助金を出します。

 地域の商店街を支える中小店舗は財務基盤が弱く、消費増税による景気落ち込みの影響を受けやすいのが現状です。

政府はこうした店舗に特化して経営を支援する考え。

また、中小店舗では、カード会社に支払う手数料や端末設置の負担が重く、キャッシュレス決済が広がっていません。

日本では中国や韓国に比べキャッシュレス決済の割合が小さく、経産省はこのポイント還元制度を中小店舗への導入促進の呼び水にしたい考えです。

必要な端末も配布する方針。

年末に向けて策定する2019年度当初予算案に盛り込む見通しで、関連費用は数千億円規模に膨らむ可能性があります。

 ただ、どのようなポイントで還元するのかやカード会社への補助の仕組みなど実務面での課題は多くあります。

そもそも、増税分の2%分を国がそのまま消費者に還元してしまえば社会保障の充実などの財源がなくなってしまいます。

経産省が主導する案ですが、財務省内からは「上げた分を下げるとなれば、何をやっているんだか分からない」(幹部)と冷ややかな声も漏れています。


<情報提供:エヌピー通信社>



記事提供:ゆりかご倶楽部





参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)

11月5日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:平成30年11月2日

≪刊行物等≫
●「平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」を掲載しました。
≪法令等≫
●「平成31年10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)



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