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タックスニュース
Tuesday, September, 2018


《コラム》外国人の中途採用と就労資格証明書


外国人の中途採用

 日本国内における外国人の労働人口は年々増加の一途をたどっています。

求人募集を行う際、外国人材から応募があることも決して珍しくなくなりました。

 ここで気になるのが、中途採用した外国人が、応募した職種で適法に働けるかどうかという問題です。

外国人の場合、日本人とは異なり無制限に就労できるわけではありません。

日本人の配偶者や永住者など、一部就労制限のない身分で滞在している外国人もいますが、そうした方ではない場合、いわゆる「就労ビザ」と呼ばれる就労可能なビザを持っていることが必要です。

この就労ビザは職種によって15種類以上にも分類されていますので、既に「就労ビザを持っている」外国人を採用しても、本当にその就労ビザで働くことができるのか、不安になってしまうことがあります。

せっかく働きはじめたのに、実は職務内容が適しておらず、ビザの更新が認められないとなると、会社と本人、双方にとって大きな損失です。


就労資格証明書の活用

 そんなときに活用できるのが、「就労資格証明書」です。

就労資格証明書は、外国人がその就職先で就労することが可能であることを、法務大臣が証明するもので、外国人の住所地を管轄する入国管理局で申請します。

交付の申請はあくまで任意ですが、この就労資格証明書が交付されれば、その外国人が転職先で行う職務内容に問題ないことが確認できるため、主に転職の場面で利用されています。


ビザの更新期限が迫っている場合

 転職に伴い就労資格証明書の交付を行う場合、約1か月から3か月の審査期間を要します。

そのため、もし採用した時点で既にビザの在留期限が迫っている場合は、就労資格証明書の交付申請をしている間に在留期限が来てしまう可能性がありますので、就労資格証明書の交付申請を経ず、ビザの更新申請(在留期間更新許可申請)を行うことになります。

いずれの選択をする場合も、転職した事実を入国管理局に対して申告し、転職先での職務内容を丁寧に説明することが求められますので、会社の協力姿勢が極めて重要です。


記事提供:ゆりかご倶楽部





参考URL


国税庁HP新着情報
9月4日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:平成30年9月3日


≪税の情報・手続・用紙≫
●源泉所得税の改正のあらまし(日リトアニア租税条約)を掲載しました(PDF/254KB)
●ブラジルにおける輸入規制の撤廃のついて
●全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許の免許可能件数について(平成30免許年度)



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