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タックスニュース
Friday,July 20,2018


2018年7月の税務トピックス 軽減税率対策補助金


軽減税率対策補助金

はじめに
 平成30年10月1日から消費税の税率が10%に引き上げられ、軽減税率8%も同時に導入されます。

軽減税率は、「酒類及び外食を除く飲食料品」及び定期購読契約が締結された週2回以上発行される「新聞」が対象とされます。

 この消費税率の複数化の開始に伴い、対応が必要となる中小企業・小規模事業者等に対して、複数税率対応レジの導入及び受発注システムの改修等に要する経費の一部を補助することにより、導入等の準備が円滑に進むよう支援する、いわゆる軽減税率対策補助金が創設されています。

この補助金には@A型(複数税率対応レジの導入等支援)、AB型(受発注システムの改修等支援)の2つの申請類型があります。

 そこで、本稿では、複数税率の導入前に検討しておきたい軽減税率対策補助金について解説することとします。


T A型

1 制度の概要
 レジの種類及び複数税率への対応方法(導入・改修)によって、次の4種類の申請方法に分かれています。

 @ A−1型(レジ・導入型):複数税率対応の機能を有するPOS機能のないレジを対象とし、その導入費用が補助対象。

 A A−2型(レジ・改修型):複数税率非対応のレジを対応レジに改修する場合の費用が補助対象。

 B A−3型(モバイルPOSレジシステム):複数税率に対応した継続的レジ機器サービスをタブレット、PC、スマートフォンを用いて利用し、レシートプリンタを含む付属機能を組み合わせてレジとして新たに導入する費用が補助対象。

 C A−4型(POSレジシステム):POSレジシステムを複数税率に対応するように改修又は導入する場合の費用が補助対象。


2 実務上の留意点

 補助額はレジ1台当たり20万円(複数台数申請等については1事業者当たり200万円)が上限とされています。

 @ 基本的には、補助率は2/3とされていますが、1台のみの機器導入を行う場合で、かつ、導入費用が3万円未満の機器については3/4、タブレット等の汎用端末については1/2と補助率が異なることとされています。

 A レジ本体の他、レジ機能に直結する付属機器等(バーコードリーダー・キャッシュドロア・クレジットカード決済端末・電子マネーリーダー・カスタマーディスプレイ・レシートプリンタ・ルーター・サーバー)も合わせて補助対象とされます。


U B型

1 制度の概要

 指定事業者に改修等を依頼するか、事業者自身で行うかで、次の2種類の申請方法に分かれています。

 @ B−1型(受発注システム・指定事業者改修型):システムベンダー等に発注して、受発注システムを改修・入替する場合の費用が補助対象。

 A B−2型(受発注システム・自己導入型):自らパッケージ製品・サービスを購入・導入して受発注システムを改修・入替する場合の費用が補助対象。


2 実務上の留意点
 補助上限額は、発注システム側・受注システム側の改修・入替ごとに異なります。

 @ 小売事業者等の発注システムの場合の補助上限額は1,000万円、卸売事業者等の受注システムの補助上限額は150万円で、両方の改修・入替が必要な場合の補助上限額は1,000万円とされます。

 A 補助率は、改修・入替に係る費用の2/3とされています。

 B 補助対象範囲外の機能を含むパッケージ製品・サービスについては、初期購入費用の1/2を補助対象経費とし、これに補助率を乗じるものとされます。


V 申請受付期限
 A型及びB−2型は、平成31年12月16日までに申請(事後申請)することとされます。

 また、B−1型は、平成31年9月30日までに改修・入替作業を完了することを前提に平成31年6月28日までに交付申請を行うこととされ、完了報告書は平成31年12月16日までに提出することとされます。


≪中小企業庁ホームページ参照(https://kzt-hojo.jp)≫


税理士法人右山事務所 所長 宮森俊樹



記事提供:ゆりかご倶楽部





参考URL


国税庁HP新着情報



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