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Friday,June 15,2018


2018年6月の税務トピックス 相続税の申告書の添付書類の拡充


相続税の申告書の添付書類の拡充

はじめに
 平成30年度税制改正では、納税義務者の相続税の申告書の添付書類における行政手続きコストに配慮する観点から、戸籍謄本を複写したものが添付可能とされるとともに、法定相続情報証明制度が活用できることとなりました。

 そこで、本稿では、拡充された相続税の申告書の添付書類の制度の概要と実務上の留意点について解説することとします。


T 改正前制度の概要(相規16B)

 相続税の申告書に添付すべき書類の範囲は、

@相続の開始の日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本で被相続人の全ての相続人を明らかにするもの、

A被相続人に係る相続時精算課税適用者がある場合には、相続の開始の日以後に作成されたその被相続人の戸籍の附票の写しとされます。


U 添付書類の拡充(新相規16B一)

 相続税の申告書の添付書類として提出すべき書類の範囲に、

@戸籍謄本を複写したもの、

A法定相続情報一覧図の写し(複写したものを含み、図形式で記載されたもののうち実子又は養子の別が記載されたもの(被相続人に養子がある場合には養子の戸籍謄本又は抄本が必要とされます)に限ります。)が追加されます。

≪図表:相続税の申告書の添付書類の拡充≫

(注)酒類等の製造業又は販売業を相続しようとする者が提出する相続申告書には、戸籍抄本を添付する必要があります。


V 適用関係(平成30年度改正規附則3)

 前述したUの改正は、平成30年4月1日以後に提出する申告書(これらの申告に係る期限後申告書を含みます。)について適用され、同日前にこれらの規定により提出した申告書については、なお従前の例によります。


おわりに
 平成29年5月29日から全国の登記所(法務局)において作成できることとなった法定相続情報証明制度の法定相続情報一覧図では、相続人に関する情報として被相続人との続柄を記載する必要があります。

平成30年4月1日から、この続柄について相続人が被相続人の子又は配偶者である場合、原則として戸籍に記載される続柄(例えば、子であれば「長男」、「長女」、「養子」など)が記載できることとされます。

そこで、被相続人との続柄について、戸籍に記載される続柄を記載することによって、相続税の申告書の添付書類に法定相続情報一覧図の写しが利用できることとされます。

 なお、申出人の選択により、続柄について子であれば「子」、配偶者であれば「配偶者」と記載することもできます。

この場合には、相続税の申告書の添付書類に法定相続情報一覧図の写しが利用できませんので留意して下さい。


税理士法人右山事務所 所長 宮森俊樹


記事提供:ゆりかご倶楽部





参考URL


国税庁HP新着情報
6月15日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:平成30年6月14日

≪法令等≫
●特定調停スキーム(廃業支援型)に基づき債権放棄が行われた場合の税務上の取扱いについて(文書照会)
●「平成30年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)」

≪お知らせ≫
●平成29年度査察の概要(平成30年6月)(PDF/520KB)


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